要綱

三郷市総合計画等懇話会設置要綱

平成28年7月26日 告示第204号 / 最終改正 令和8年1月14日 / 改正3回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第1節 事務分掌

告示第204号

(設置)

第1条市のまちづくりの指針である三郷市総合計画(以下「総合計画」という。)及び将来的な人口問題に向けた対策の指針である三郷市版総合戦略(以下「総合戦略」という。)に関し、広く意見を求めるため、三郷市総合計画等懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条懇話会は、次に掲げる事項について意見を求める場とする。

(1) 総合計画及び総合戦略の効果検証に関すること。

(2) その他総合計画及び総合戦略に関すること。

(組織)

第3条懇話会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、総合計画及び総合戦略について識見を有する者のうちから、市長が選任する。

(会議)

第4条懇話会の会議は、必要に応じて市長が招集する。

2 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(座長)

第5条懇話会に座長を置き、委員の互選により定める。

2 座長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

(庶務)

第6条懇話会の庶務は、企画政策部企画政策課が処理する。

(その他)

第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成28年7月26日から施行する。

附則(令和3年3月30日告示第107号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日告示第81号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年1月14日告示第3号)

この告示は、令和8年1月14日から施行する。

三郷市総合計画等懇話会設置要綱

平成28年7月26日 告示第204号

(令和8年1月14日施行)

制定と改正の履歴

制定平成28年7月26日告示第204号
改正令和3年3月30日告示第107号
改正令和5年3月30日告示第81号
改正令和8年1月14日告示第3号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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