告示第252号
(趣旨)
第1条この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項の保育所において、法第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施する者に対して、予算の範囲内において当該事業の運営費を補助するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条補助金の交付の対象となる者は、法第34条の8第2項の規定による届出を行い、市内の保育所に利用児童が年間平均10人以上の児童クラブを併設し、事業を実施する社会福祉法人とする。
(補助対象経費)
第3条補助金の交付の対象となる経費は、児童クラブの管理運営に関する経費(飲食物費を除く。)とする。
(補助金の額等)
第4条補助金の額は、前条の規定による補助対象経費の支出総額から負担金その他の収入額を控除した額と、次の各号の区分に従い算定された額(以下この条において「基準額」という。)とを比較して少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、事業の実施月数(1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、当該基準額に事業の実施月数を12で除した数を乗じて得た額を基準額とする。
(1) 年間開所日数250日以上の児童クラブ(放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2名以上配置したものに限る。)
ア 基本額(一の支援の単位(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第10条第4項の支援の単位とする。以下同じ。)当たり年額)
(ア) 構成する児童の数が年平均で1人以上19人以下の支援の単位 4,615,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×30,000円
(イ) 構成する児童の数が年平均で20人以上35人以下の支援の単位 6,939,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×27,000円
(ウ) 構成する児童の数が年平均で36人以上45人以下の支援の単位 6,939,000円
(エ) 構成する児童の数が年平均で46人以上70人以下の支援の単位 6,939,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×85,000円
(オ) 構成する児童の数が年平均で71人以上の支援の単位 4,740,000円
イ 開所日数加算額(一の支援の単位当たり年額)
(年間開所日数-250日)×28,000円(1日8時間以上開所する場合)
ウ 長時間開所加算額(一の支援の単位当たり年額)
(ア) 平日分(18時半を超えて開所する場合)「18時半を超える時間」の年間平均時間数×720,000円
(イ) 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)「1日8時間を超える時間」の年間平均時間×324,000円
エ 小規模児童クラブ加算額(一の支援の単位当たり年額) 構成する児童の数が年平均で10人以上19人以下の支援の単位 697,000円
オ 長期休暇支援加算額(一の支援の単位当たり年額) 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合
(上記要件に該当する開所日数)×28,000円
カ 放課後児童支援員処遇改善加算額(一の支援の単位当たり年額)
(ア) 家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員を配置 1,829,000円
(イ) (ア)の「家庭、学校等との連絡及び情報交換等」に加え、地域との連携・協力等の育成支援に従事する常勤職員を配置 3,330,000円
(2) 年間開所日数200日以上249日以下の児童クラブ(放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2名以上配置したものに限る。)
ア 基本額(一の支援の単位当たり年額)
(ア) 構成する児童の数が年平均で20人以上の支援の単位 4,802,000円
(イ) 構成する児童の数が年平均で1人以上19人以下の支援の単位 3,327,000円
イ 長時間開所加算額(一の支援の単位当たり年額) 平日における「18時半を超える時間」の年間平均時間数×720,000円
ウ 小規模児童クラブ加算額(一の支援の単位当たり年額) 構成する児童の数が年平均で10人以上19人以下の支援の単位 697,000円
エ 長期休暇支援加算額(一の支援の単位当たり年額) 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合
(上記要件に該当する開所日数)×28,000円
2 前項の補助金額に変更があったときは、過不足額について、追加交付又は返納するものとする。
第4条の2次の各号に掲げる補助金の額は、第3条の規定による補助対象経費の支出総額から負担金その他の収入額を控除した額と、当該各号の規定により算定された額とを比較して少ない方の額とする。
(1) 放課後児童支援員処遇改善臨時特例加算額(一の支援の単位当たり月額) 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業を実施する場合 11,000円×賃金改善対象者数(賃金改善を行う常勤職員に、1月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤加算)を加えたもの。)
2 前条第2項の規定は、前項の補助金について準用する。
(交付申請)
第5条規則第4条第1項の交付申請書の様式は、保育所併設型児童クラブ事業補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとし、補助金額の変更に係る申請については、保育所併設型児童クラブ事業補助金変更交付申請書(様式第2号)によるものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、毎年4月末日とする。ただし、変更申請にあたっては、その都度行うものとする。
3 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。
(交付決定通知)
第6条規則第7条の交付決定通知書の様式は、保育所併設型児童クラブ事業補助金交付決定通知書(様式第3号)のとおりとし、補助金額の変更の決定については、保育所併設型児童クラブ事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。
(補助金の請求)
第7条前条の規定による交付決定を受けた者が補助金を請求するときは、保育所併設型児童クラブ事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書の様式等)
第8条規則第13条の報告書の様式は、保育所併設型児童クラブ事業補助金実績報告書(様式第6号)のとおりとする。
(補助金の額の確定通知)
第9条規則第14条の規定による交付すべき補助金の額の確定通知は、保育所併設型児童クラブ事業補助金確定通知書(様式第7号)によるものとする。
(補助金の返還)
第10条規則第17条第2項の規定による補助金の返還命令は、保育所併設型児童クラブ事業補助金返還命令書(様式第8号)によるものとする。
(施行期日等)
1 この告示は、平成28年9月7日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金)
2 第4条に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症対策として、次項各号に掲げる事業について補助金を支給する。
3 前項の補助金の交付の対象となる経費は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支出したもののうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とし、補助金の額の上限は、当該各号に定める額とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業(一の支援単位当たりの年額) 職員や利用者について、新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生した場合(令和5年4月1日から5月7日までの間においては、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合)に、職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくため必要な、緊急時の職員確保に係る経費及び職場環境の復旧、環境整備等に係る経費 400,000円
4 前項の補助金額に変更があったときは、過不足額について、追加交付又は返納するものとする。
(物価高騰対策に係る補助金)
5 第2条に規定する補助対象者のうち、令和7年3月1日において児童クラブを設置しているものに対し、令和6年度に限り物価高騰対策として、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額を支給する。
(1) 高圧電力を使用している場合 利用児童(令和7年3月1日において児童クラブを利用している児童をいう。次号において同じ。)1人につき900円を乗じて得た額
(2) 都市ガスを使用している場合 利用児童1人につき40円を乗じて得た額
この告示は、平成29年10月2日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
この告示は、令和2年1月20日から施行し、改正後の三郷市保育所併設型児童クラブ事業補助金交付要綱の規程は、平成31年4月1日から適用する。
この告示は、令和2年10月16日から施行し、改正後の三郷市保育所併設型児童クラブ事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
この告示は令和3年5月14日から施行し、改正後の三郷市保育所併設型児童クラブ事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
この告示は令和3年6月18日から施行し、改正後の三郷市保育所併設型児童クラブ事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
この告示は令和4年2月17日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
この告示は令和4年5月6日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
この告示は令和4年8月1日から施行し、令和4年6月24日から適用する。
この告示は令和5年2月6日から施行する。
この告示は、令和5年10月3日から施行し、改正後の三郷市保育所併設型児童クラブ事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
この告示は、令和6年2月6日から施行する。
この告示は、令和7年3月28日から施行する。
この告示は、令和8年2月9日から施行し、改正後の三郷市保育所併設型児童クラブ事業補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
別紙1
別紙2
別紙3
別紙4
三郷市保育所併設型児童クラブ事業補助金交付要綱
平成28年9月7日 告示第252号
(令和8年2月9日施行)
| 制定 | 平成28年9月7日 | 告示第252号 |
| 改正 | 平成29年10月2日 | 告示第278号 |
| 改正 | 令和2年1月20日 | 告示第8号 |
| 改正 | 令和2年10月16日 | 告示第251号 |
| 改正 | 令和3年5月14日 | 告示第148号 |
| 改正 | 令和3年6月18日 | 告示第167号 |
| 改正 | 令和4年1月20日 | 告示第11号 |
| 改正 | 令和4年2月17日 | 告示第22号 |
| 改正 | 令和4年5月6日 | 告示第96号 |
| 改正 | 令和4年8月1日 | 告示第156号 |
| 改正 | 令和5年2月6日 | 告示第17号 |
| 改正 | 令和5年10月3日 | 告示第230号 |
| 改正 | 令和6年2月6日 | 告示第16号 |
| 改正 | 令和7年3月28日 | 告示第90号 |
| 改正 | 令和8年2月9日 | 告示第27号 |