告示第253号
(趣旨)
第1条この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項の規定による事業の届出等に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱における用語の意義は、法及び三郷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第27号。以下「条例」という。)の例による。
(事業開始の届出)
第3条法第34条の8第2項の規定による事業開始の届出は、次に掲げる書類(図面を含む。以下同じ。)により行うものとする。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(インターネットを利用して内容を閲覧できる場合を除く。)
(4) 職員名簿(様式第3号)
(5) 放課後児童支援員の保育士又は教員の資格を証明する書類の写し
(6) 事業者の役員名簿(様式第4号。保育所併設型の場合を除く。)
(7) 定款その他の基本約款
(8) 運営規程
(9) 建物その他設備の図面
(10) その他市長が必要と認める書類
(事業変更の届出)
第4条法第34条の8第3項の規定による事業の変更の届出は、変更後1か月以内に、その旨を、放課後児童健全育成事業変更届(様式第5号)その他必要な書類により行うものとする。
(事業廃止及び休止の届出)
第5条法第34条の8第4項の規定による事業の廃止及び休止の届出は、あらかじめ、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第6号)その他必要な書類により行うものとする。
(事故報告)
第6条事業者は、事業所の管理下において事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第7号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条この要綱に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成28年9月7日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)
三郷市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
平成28年9月7日 告示第253号
(平成28年9月7日施行)
| 制定 | 平成28年9月7日 | 告示第253号 |