条例

三郷市こころつながる手話言語条例

平成28年12月26日 条例第39号 / 改正0回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

言語は、社会生活を営む上で欠かせないものである。

手話は、音声言語とは異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、お互いの気持ちを理解し合い、社会生活を営むための生活の言葉として、手話を大切に育んできた。

しかし、長い間、手話を使用できる環境が整えられてこなかったことから、ろう者は必要な情報を得ることもコミュニケーションを取ることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

手話は言語であり、生活の言葉が音声言語だけではないことを市民一人ひとりが理解し、それぞれの言語を尊重することが重要である。

ここに私たちは、手話に対する理解を深め、これを広く普及させるとともに、手話を使用しやすい環境を整備し、もって市民一人ひとりが、互いの人格と個性を尊重し合う、こころつながる三郷市を目指して、この条例を制定する。

(目的)

第1条この条例は、手話に対する理解及び手話の普及促進並びに手話を使用しやすい環境の整備に関し、基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を推進することにより、すべての市民が、社会的な障壁によって分け隔てられることのない地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条手話に対する理解及び手話の普及促進並びに手話を使用しやすい環境の整備は、手話が言語であるという認識に基づき、すべての市民が、互いにその個性と人格を尊重することを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第3条市は、前条の基本理念にのっとり、手話に対する理解及び手話の普及促進を図るとともに、手話を使用しやすい環境を整備するために必要な施策を講ずるものとする。

(市民等の役割)

第4条市民及び事業者は、第2条の基本理念に対する理解を深めるとともに、市の推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第5条市は、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 手話に対する理解及び手話の普及を促進するための施策

(2) 手話を習得し聴覚に障がいのある者を支援する人材を養成するための施策

(3) 手話その他の意思疎通手段による情報の共有の機会を拡充するための施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項の施策のほか、市が別に定める障がい者に関する計画に基づき、施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

3 市は、第1項の施策を実施するときは、聴覚に障がいのある者その他関係者の意見を聴くよう努めるものとする。

(災害時の対応)

第6条市は、災害時において、手話その他の意思疎通手段を必要とする者に対し、情報の共有のための支援に努めるものとする。

(財政上の措置)

第7条市は、第5条の施策を推進するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

三郷市こころつながる手話言語条例

平成28年12月26日 条例第39号

(平成29年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成28年12月26日条例第39号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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