(目的)
第1条この条例は、人と動物との調和のとれた共生社会の推進について基本となる理念を定め、並びに市、市民及び飼い主の責務を明らかにし、動物の愛護に関し必要な事項を定めることにより、市民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、もって人と動物とが共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条人と動物との調和のとれた共生社会は、市、市民及び飼い主が、動物が命あるものであり、その命は差別することなく尊ぶべきものであることを十分に理解した上で、それぞれの責務を果たし、互いに密接に連携を図りながら、人と動物とが共生することのできる地域社会づくりを実践することを基本理念として推進されなければならない。
(市の責務)
第3条市は、前条に定める基本理念にのっとり、この条例の目的を達成するために必要な施策を策定し、これを実施する責務を有する。
(市民の責務)
第4条市民は、人と動物とが共生する地域社会の実現に向けて、動物の愛護に努めるとともに、市が行う施策に協力する責務を有する。
(飼い主の責務)
第5条飼い主(動物の所有者又は占有者をいう。以下同じ。)は、命ある動物の飼い主としての責任を自覚し、動物を適正に飼養する責務を有する。
(飼い主の遵守事項)
第6条飼い主は、飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動物の種類、習性等を理解し、飼養する動物の健康及び安全を保持するとともに、適切なしつけをすること。
(2) 動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するよう努めること。
(3) 近隣住民の理解を得られるよう飼養環境を整備し、周辺の生活環境の保全に努めること。
(4) 動物がその命を終えるまで愛情をもって飼養するよう努めること。ただし、やむを得ず継続して飼養することができなくなったときは、適切に飼養することができる者に譲渡するよう努めること。
(5) 動物の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走したときは、自らの責任において捜索し、捕獲すること。
(6) 地震、火災等の非常災害が発生した場合(以下この号において「災害時」という。)における動物の適切な飼養のための準備をするとともに、災害時においては、責任を持った飼養に努めること。
(犬の飼い主の遵守事項)
第7条犬の飼い主は、飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) けい留して飼養すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
ア 警察犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合。
イ 人の生命、身体若しくは財産に危害を加え、又は他人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養する場合。
ウ 犬を制御できる者が、綱等により確実に保持して移動させ、又は運動させる場合。
(2) 屋外で運動させる際には、ふん尿を処理するための用具を携行し、当該犬がふんをしたときは速やかにこれを回収し、持ち帰ること。
(3) 犬を譲渡する場合は、出生後8週間は当該犬とその親を共に飼養してから譲渡するよう努めること。
(4) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定を遵守すること。
(猫の飼い主の遵守事項)
第8条猫の飼い主は、飼養する猫について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 疾病への感染及び不慮の事故を防止し、周辺の生活環境を保全するため、屋内で飼養するよう努めること。
(2) やむを得ず屋外で飼養する場合は、当該猫の不妊手術、去勢手術その他繁殖を制限するための措置を講ずるとともに、首輪、名札等により自己の所有を明らかにするための措置を講ずること。
(3) 猫を譲渡する場合は、出生後8週間は当該猫とその親を共に飼養してから譲渡するよう努めること。
(災害時の動物の保護)
第9条市長は、災害時において、動物を保護するために必要な措置を講ずるものとする。
(国等との連携)
第10条市は、人と動物とが共生する地域社会の実現に向け、効果的に施策を展開するために国、埼玉県その他の地方公共団体及び動物関係団体等との連携を図るよう努めるものとする。
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
三郷市動物の愛護及び管理に関する条例
平成28年12月26日 条例第40号
(平成29年12月1日施行)
| 制定 | 平成28年12月26日 | 条例第40号 |