(趣旨)
第1条この規則は、三郷市行政不服審査会条例(平成28年条例第2号)第7条の規定に基づき、三郷市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議録の作成)
第2条審査会は、次の事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 開催日時
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) 議事の内容
(5) その他会長が必要と認める事項
(委任)
第3条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審査会が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市行政不服審査会規則
平成28年11月24日 規則第37号
(平成28年11月24日施行)
| 制定 | 平成28年11月24日 | 規則第37号 |