規則

三郷市行政不服審査会規則

平成28年11月24日 規則第37号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第5節 行政手続

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市行政不服審査会条例(平成28年条例第2号)第7条の規定に基づき、三郷市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議録の作成)

第2条審査会は、次の事項を記載した会議録を作成するものとする。

(1) 開催日時

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事案の件名

(4) 議事の内容

(5) その他会長が必要と認める事項

(委任)

第3条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審査会が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

三郷市行政不服審査会規則

平成28年11月24日 規則第37号

(平成28年11月24日施行)

制定と改正の履歴

制定平成28年11月24日規則第37号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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