告示第297号
三郷市鉄道駅舎エスカレーター等整備事業補助金交付要綱(平成12年告示第132号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この要綱は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づき、鉄道駅舎にバリアフリー化設備を整備しようとする鉄道事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) バリアフリー化設備 鉄道事業者が市内の鉄道駅舎に整備する設備で、次に掲げるものをいう。ただし、ウからオまでに掲げる設備にあっては、原則として地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)に基づき補助金の交付決定を受けた事業に係るものとする。
ア 障害者対応型エレベーター
イ 障害者対応型エスカレーター
ウ 障害者対応型トイレ
エ 転落防止設備
オ 誘導用ブロック
(2) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者をいう。
(補助対象事業)
第3条補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、バリアフリー化設備の整備に係る事業で、当該年度の3月20日までに完了するものとする。
(補助対象経費)
第4条補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 土木工事費
(2) 建築工事費
(3) 外構工事費
(4) 電器設備・信号通信工事費
(5) 機械本体及び設置工事費
(6) 関連附帯工事費
(補助金の額)
第5条補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、6,000万円を限度とする。
(事前協議)
第6条補助金の交付申請をしようとする鉄道事業者は、三郷市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業事前協議書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 概略設計図面(平面図)
(2) 概算事業費積算書
2 市長は、前項の規定により協議書の提出があった場合において、その内容を審査し、当該事業を適正と認めるときは、事前協議を終了し、三郷市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業事前協議終了通知書(様式第2号)により当該鉄道事業者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条規則第4条第1項の規定によるこの補助金の交付申請は、三郷市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金交付申請書(様式第3号)により行うものとする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、これを要しない。
(交付決定の通知)
第8条規則第7条の規定による交付決定の通知は、三郷市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(状況報告)
第9条前条の規定による補助金の交付決定がされた鉄道事業者(以下「補助決定事業者」という。)は、市長の要求があったときは、当該補助金の交付決定がされた事業(以下「補助決定事業」という。)の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面により市長に報告しなければならない。
(計画の変更手続き等)
第10条補助決定事業者は、補助決定事業の内容を変更するときは、三郷市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 補助決定事業者は、補助決定事業を中止しようとするときは、三郷市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業中止申請書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更又は中止の可否を三郷市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業変更等(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により、補助決定事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条規則第13条の規定による補助決定事業の実績報告は、当該事業を完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに、三郷市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金実績報告書(様式第8号)により行わなければならない。
(額の確定通知)
第12条規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、三郷市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金額確定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(補助金の請求)
第13条前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助決定事業者(以下「補助事業者」という。)は、三郷市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(管理方法等に関する協議)
第14条補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した施設の適正な維持管理に努めるとともに、管理方法等について市長が協議を求めたときは、これに応じるものとする。
(書類の整備等)
第15条補助事業者は、補助決定事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を補助決定事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間整備保管しておかなければならない。
(その他)
第16条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
この告示は、平成28年11月18日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第13条関係)
三郷市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金交付要綱
平成28年11月18日 告示第297号
(平成28年11月18日施行)
| 制定 | 平成28年11月18日 | 告示第297号 |