要綱

三郷市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付要綱

平成28年12月9日 告示第316号 / 改正0回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第2節 環境衛生

告示第316号

(目的)

第1条この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域(以下「処理区域」という。)において、不用となった浄化槽を雨水貯留施設に転用し、雨水の有効利用を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、公共下水道の普及促進を図るとともに、良好な都市環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号の浄化槽で、同法第5条第1項の規定による設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。

(2) 排水設備 下水道法第10条第1項の排水設備で、三郷市下水道条例(昭和57年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置するものをいう。

(3) 雨水貯留施設 貯留槽及び貯留槽に関連する給排水設備で、雨水を利用するための施設をいう。

(4) 転用工事 処理区域において排水設備を設置することにより不用となった浄化槽を雨水貯留施設に転用するための工事をいう。

(補助の対象者)

第3条補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 転用工事に係る費用を負担する者であること。

(2) 転用工事に係る浄化槽の設置場所が処理区域内となった日から1年以内(市長が特別な理由があると認めた場合を除く。)に、第5条に規定する補助金の交付申請をし、当該転用工事が完了するものであること。

(3) 第5条に規定する補助金の交付申請をするとき現に、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に記録されている者であること。

(4) 第5条に規定する補助金の交付申請時において、市税並びに公共下水道に係る受益者負担金(三郷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和57年条例第10号)に掲げる受益者負担金をいう。)及び使用料(三郷市公共下水道使用料条例(昭和58年条例第2号)に掲げる公共下水道の使用料をいう。)を滞納していないこと。

(5) この要綱による補助金を交付されたことがないこと。

(補助金額)

第4条補助金の額は、転用工事に係る費用の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、35,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三郷市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 転用工事場所の案内図

(2) 転用工事の構造図

(3) 転用工事の費用の内訳が分かる書類の写し

(4) 市税納付状況調査同意書(様式第2号)又は市税を滞納していないことが証明できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、三郷市浄化槽雨水貯留施設転用補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に際し、必要があると認めるときは、当該交付決定に条件を付することができる。

(補助事業の変更手続き等)

第7条前条第1項の規定により補助金の交付決定がされた者(以下「補助決定者」という。)は、当該補助金の交付決定がされた内容を変更するときは、三郷市浄化槽雨水貯留施設転用変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 補助決定者は、交付決定がされた転用工事を中止しようとするときは、三郷市浄化槽雨水貯留施設転用中止申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更又は中止の可否を三郷市浄化槽雨水貯留施設転用変更等(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により、補助決定者に通知するものとする。

(施工の確認)

第8条市長は、この補助に係る転用工事を適正に執行するため、当該転用工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(実績報告)

第9条補助決定者(第7条第3項の規定により当該工事の中止の承認を受けた場合を除く。)は、この補助に係る転用工事完了後30日以内に、三郷市浄化槽雨水貯留施設転用実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該実績報告書に係る転用工事の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助決定者に対して三郷市浄化槽雨水貯留施設転用補助金額確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条補助決定者は、確定通知書を受領後に、三郷市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付請求書(様式第9号)により、この補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条市長は、補助決定者が虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、三郷市浄化槽雨水貯留施設転用補助金返還命令書(様式第10号)により、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた者は、当該請求を受けた日から起算して30日以内に交付された補助金を返還しなければならない。

(雑則)

第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

1 この告示は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 平成28年告示第74号により公示された下水を排除し、及び処理すべき区域にあっては、第3条第2号中「転用工事に係る浄化槽の設置場所が処理区域内となった日」とあるのは「施行日」と読み替えるものとする。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第9条関係)

様式第8号(第10条関係)

様式第9号(第11条関係)

様式第10号(第12条関係)

三郷市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付要綱

平成28年12月9日 告示第316号

(平成29年1月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成28年12月9日告示第316号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市浄化槽法施行細則三郷市生ごみ処理容器等購入費補助 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)