告示第317号
(目的)
第1条この要綱は、河川等への雨水流出を抑制するため、住宅等の敷地内に雨水浸透ますを設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、集中豪雨や台風等における浸水被害の軽減を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 雨水浸透ます 雨水を地下に浸透させることにより、河川等への流出を抑制するとともに、地下水の涵養を図る施設で、別図に定める構造を有するもの及びこれと同等以上の機能を有するものをいう。
(2) 住宅等 市内の戸建住宅、共同住宅等をいう。ただし、三郷市開発事業等の手続等に関する条例(平成21年条例第34号)第19条の規定により雨水流出抑制施設に係る技術基準が定められているものを除く。
(補助対象者)
第3条補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住宅等の所有者又は占有者(雨水浸透ますを設置することについて当該住宅等の所有者の同意を得た者に限る。)
(2) 住宅等の敷地内に最終ますを含む雨水浸透ますを3基以上設置しようとする者
(3) 市税を完納している者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 雨水浸透ますが既に設置されている住宅等の敷地内に雨水浸透ますを設置しようとする者
(2) その他市長が補助金の交付を不適当と認めた者
(補助金の額)
第4条補助金の額は、雨水浸透ますの設置工事(以下「設置工事」という。)に係る費用の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三郷市雨水浸透ます設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 設置工事の案内図
(2) 雨水浸透ますの配置図
(3) 設置工事の着手前の現況写真
(4) 設置工事を行う住宅等の敷地の権利に関する書類
(5) 設置工事に要する費用の内訳が明記された工事請負契約書又は見積書の写し
(6) 市税納付状況調査同意書(様式第2号)又は市税を滞納していないことを証明する書類
(7) 法人住民税の領収書の写し又は納税証明書(法人の場合)
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第6条市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、三郷市雨水浸透ます設置費補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に際し、必要があると認めるときは、当該交付決定に条件を付することができる。
(変更の手続き等)
第7条前条第1項の規定により補助金の交付決定がされた申請者(以下「補助決定者」という。)は、当該補助金の交付決定を受けた内容を変更するときは、三郷市雨水浸透ます設置変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 補助決定者は、交付決定がされた雨水浸透ますの設置を中止しようとするときは、三郷市雨水浸透ます設置中止申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更又は中止の可否を三郷市雨水浸透ます設置変更等(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により、補助決定者に通知するものとする。
(施工の確認)
第8条市長は、この補助に係る設置工事を適正に執行するため、当該設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。
(実績報告)
第9条補助決定者(第7条第3項の規定により当該設置工事の中止の承認を受けた場合を除く。)は、この補助に係る設置工事完了後30日以内の日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、三郷市雨水浸透ます設置工事実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(額の確定)
第10条市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該実績報告書に係る設置工事の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助決定者に対して三郷市雨水浸透ます設置費補助金交付額確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条補助決定者は、確定通知書を受領後に、三郷市雨水浸透ます設置費補助金交付請求書(様式第9号)により、この補助金の交付を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条市長は、補助決定者が虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、三郷市雨水浸透ます設置費補助金返還命令書(様式第10号)により、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた者は、当該請求を受けた日から起算して30日以内に交付された補助金を返還しなければならない。
(雑則)
第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
別図(第2条関係)
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第12条関係)
三郷市雨水浸透ます設置費補助金交付要綱
平成28年12月9日 告示第317号
(平成29年1月1日施行)
| 制定 | 平成28年12月9日 | 告示第317号 |