条例

三郷市空家等の適切な管理に関する条例

平成29年3月27日 条例第9号 / 最終改正 令和6年3月15日 / 改正1回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第5節 交通対策・生活安全

(目的)

第1条この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、事故、犯罪、火災等の防止及び良好な生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等であって、市内に所在するものをいう。

(2) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等であって、市内に所在するものをいう。

(3) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等であって、市内に所在するものをいう。

(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(市の責務)

第3条市は、第1条の目的を達成するために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

(所有者等の責務)

第4条所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行うとともに、前条の規定による市の施策に協力するよう努めなければならない。

(市民等の責務)

第5条市民等(市内に在住し、又は勤務し、若しくは在学する者をいう。以下この条において同じ。)は、第3条の規定による市の施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、適切な管理が行われていない空家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(応急措置)

第6条市長は、空家等の管理が適切に行われていないことに起因して人の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあり、緊急を要すると認めるときは、危害を避けるために必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等又はその所在が判明しないときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の措置を講じたときは、当該空家等の所有者等から当該措置に要した費用を徴収することができる。

(管理不全空家等又は特定空家等に対する勧告に関する意見の陳述)

第7条市長は、法第13条第2項又は法第22条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ当該勧告に係る管理不全空家等又は特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(関係機関との連携)

第8条市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。

(空家等対策協議会)

第9条法第8条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他の空家等の適切な管理に関し必要な事項を協議するため、三郷市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第10条協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第11条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(会長)

第12条協議会に会長を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第13条協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第14条協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第15条協議会の庶務は、まちづくり推進部都市デザイン課において処理する。

(委任)

第16条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 第10条第2項に規定する協議会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和元年12月16日条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月15日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

三郷市空家等の適切な管理に関する条例

平成29年3月27日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成29年3月27日条例第9号
改正令和6年3月15日条例第10号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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