(趣旨)
第1条この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、三郷市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条三郷市農業委員会の委員の定数は、14人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条三郷市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三郷市農業委員会の選挙による委員及び議会の推薦による委員に関する定数条例の廃止)
2 三郷市農業委員会の選挙による委員及び議会の推薦による委員に関する定数条例(平成16年条例第28号)は、廃止する。
(三郷市農業委員会の選挙による委員及び議会の推薦による委員に関する定数条例の廃止に伴う経過措置)
3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員が在任する間の農業委員会の委員の定数は、なお従前の例による。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
三郷市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成29年3月27日 条例第10号
(平成29年3月27日施行)
| 制定 | 平成29年3月27日 | 条例第10号 |