規則

三郷市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則

平成29年2月28日 規則第7号 / 最終改正 平成30年8月30日 / 改正2回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

三郷市児童福祉施設(助産施設・母子生活支援施設)入所者に係る費用の徴収に関する規則の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)並びに法第56条第2項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助産の実施及び母子保護の実施の申込)

第2条助産の実施を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 助産の実施を希望する妊産婦の属する世帯の所得を証明する書類

(2) 健康保険証の写し又はこれに相当する書類

(3) 母子健康手帳の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 母子保護の実施を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 母子保護の実施を希望する者の戸籍謄本

(2) 母子保護の実施を希望する者の所得を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助産の実施及び母子保護の実施の決定)

第3条市長は、前条の規定による申込みがあったときには、その内容を審査し、助産の実施が決定された者(以下「助産決定者」という。)にあっては助産施設入所承諾書(様式第3号)により、母子保護の実施が決定された者(以下「母子保護決定者」という。)にあっては母子生活支援施設入所承諾書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申込みに対し、助産の実施を行わないことを決定したときは当該決定をされた者に助産施設入所不承諾通知書(様式第5号)により、母子保護の実施を行わないことを決定したときは当該決定された者に母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(助産の実施及び母子保護の実施の委託)

第4条市長は、助産の実施及び母子保護の実施を委託により行うものとする。

2 市長は、前条の規定により、前項の委託を行うことを決定したときは、助産実施委託書(様式第7号)又は母子保護実施委託書(様式第8号)により、助産の実施を委託する施設(以下「助産実施施設」という。)又は母子保護の実施を委託する施設(以下「母子生活支援実施施設」という。)の長に通知するものとする。

(助産の実施又は母子保護の実施の解除通知)

第5条市長は、助産決定者の助産実施施設の退所その他の理由により助産の実施を解除することを決定したときは、助産決定者に対しては助産実施解除通知書(様式第9号)により、当該助産実施施設の長に対しては助産実施委託解除通知書(様式第10号)により、それぞれ通知するものとする。

2 市長は、母子保護決定者の母子生活支援実施施設の退所その他の理由により母子保護の実施を解除することを決定したときは、母子保護決定者に対しては母子保護実施解除通知書(様式第11号)により、当該母子生活支援実施施設の長に対しては母子保護実施委託解除通知書(様式第12号)により、それぞれ通知するものとする。

(助産施設の長による報告)

第6条助産決定者が決定された助産実施施設に入所したときその他助産決定者に係る助産の実施に重要な変更があるときは、当該助産実施施設の長は、直ちに市長に報告しなければならない。

(埼玉県知事への報告)

第7条市長は、第3条第1項の規定により母子保護の実施を決定したとき又は第5条第2項の規定により母子保護の実施の解除を決定したときは、その旨を埼玉県知事に報告するものとする。

(助産の実施及び母子保護の実施に要する費用徴収)

第8条市長は、第4条の規定により、助産の実施又は母子保護の実施をしたときは、法第56条第2項の規定により、助産決定者又は母子保護決定者若しくはその扶養義務者(以下「徴収金負担者」という。)から当該助産の実施又は母子保護の実施に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により、徴収金負担者から徴収する徴収金の月額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年厚生省発児第86号)に定める児童入所施設徴収基準額表に基づき算定したものとする。

3 前項の規定にかかわらず、月の中途に母子保護の実施を開始し、又は解除した場合におけるその月の徴収金の額は、日割計算により算定した額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てた額)とする。

(徴収額の通知)

第9条市長は、前条の規定により算定した徴収金の額を決定し、又は変更したときは、助産施設・母子生活支援施設入所費用徴収金決定(変更)通知書(様式第13号)により、徴収金負担者に通知しなければならない。

(徴収金の納付)

第10条前条の通知を受けた徴収金負担者は、次の各号の施設の区分に応じ、当該各号に定める期日までにその徴収金を納付しなければならない。

(1) 助産実施施設 施設に入所する日の属する月の翌月の末日

(2) 母子生活支援実施施設 市長の指定する日

(徴収金の減免等)

第11条市長は、徴収金負担者が災害その他やむを得ない理由により、徴収金の全部又は一部を負担することが困難であると認められるときは、当該徴収金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による徴収金の減額又は免除を受けようとする徴収金負担者は、助産施設・母子生活支援施設入所費用徴収金減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、徴収金の減額又は免除を決定したときは、助産施設・母子生活支援施設入所費用徴収金減免決定通知書(様式第15号)により、徴収金負担者に通知しなければならない。

(その他)

第12条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月5日規則第30号)

この規則は、平成29年9月5日から施行する。

附則(平成30年8月30日規則第26号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日以後にこの規則による改正前の様式によりされた申請又は申込は、この規則による改正後の様式による申請又は申込とみなす。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第3条関係)

様式第5号(第3条関係)

様式第6号(第3条関係)

様式第7号(第4条関係)

様式第8号(第4条関係)

様式第9号(第5条関係)

様式第10号(第5条関係)

様式第11号(第5条関係)

様式第12号(第5条関係)

様式第13号(第9条関係)

様式第14号(第11条関係)

様式第15号(第11条関係)

三郷市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則

平成29年2月28日 規則第7号

(平成30年9月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成29年2月28日規則第7号
改正平成29年9月5日規則第30号
改正平成30年8月30日規則第26号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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