三郷市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務規則(昭和60年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び同項第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ及び同項第7号イ並びに第68条の69第3項第5号イ及び同項第7号イの規定に基づく認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(造成認定申請の手続)
第2条法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ及び第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定(以下「造成認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地造成認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
4 第2項第1号の設計図は、次の表により作成されたものでなければならない。
図面の種類
明示すべき事項
縮尺
備考
造成計画平面図
造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配
1,000分の1以上
造成計画断面図
切土又は盛土をする前後の地盤面
1,000分の1以上
高低差の著しい箇所について作成すること
排水施設計画平面図
排水区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称
500分の1以上
給水施設計画平面図
給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置
500分の1以上
排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。
がけの断面図
がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその他の地面の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法
50分の1以上
1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること
2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。
擁壁の断面図
擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法
50分の1以上
5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときには、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において、都県界、市界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときには、当該施行地区の位置を併せて表示したものでなければならない。
(認定証明申請の手続)
第3条法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定の証明(以下「認定証明」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定証明申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第2項に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第10条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。
3 前条第3項から第6項までの規定は、前項の図書の作成について準用する。
(認定の基準)
第4条市長は、造成認定の申請又は認定証明の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(昭和62年建設省告示第1645号において一部改正。以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(造成認定書等の交付)
第5条市長は、第2条第1項の申請に係る造成認定を行った場合には、当該申請を行った者に対し、優良宅地造成認定書(様式第3号)を交付する。
2 市長は、第3条第1項の申請に係る認定証明を行った場合には、当該申請を行った者に対し、優良宅地認定証明書(様式第4号)を交付する。
(造成計画の変更)
第6条前条第1項の規定により造成認定を受けた者(以下「造成認定者」という。)は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに造成認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 宅地造成工事の仕様を変更する設計の軽微な変更
(造成認定証明書の交付)
第7条造成認定者は、当該造成区域(造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が造成認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地造成認定証明申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が造成認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、優良宅地造成認定証明書(様式第6号)を交付するものとする。
(宅地造成工事廃止の届出)
第8条造成認定者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、優良宅地造成工事廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(造成認定に基づく地位の承継)
第9条造成認定者の相続人その他の一般承継人又は造成認定者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該宅地造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定にあっては、それぞれ同号に規定する個人又は法人に限る。)は、第7条第1項の優良宅地造成認定証明書の交付の申請をするまでの間に限り、地位承継届出書(様式第8号)を市長に届け出ることにより、当該造成認定者が有していた造成認定に基づく地位を承継することができる。
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第10条都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について第5条第2項の証明書を交付する場合には、請求に基づき、同法第36条第2項の検査済証の写しに第5条第2項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第11条土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、造成認定を受けようとする者は、第2条の規定にかかわらず、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地造成認定申請書に当該宅地に係る換地処分の通知書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
2 換地処分により取得した宅地について、認定証明を受けようとする場合は、前項の規定を準用する。この場合において、「第2条」とあるのは「第3条」と、「優良宅地造成認定申請書」とあるのは「優良宅地認定証明申請書」と読み替えるものとする。
3 市長は、第1項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、第5条第1項及び第7条の規定にかかわらず、優良宅地造成認定済証(様式第9号)を交付するものとする。
4 市長は、第2項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合するものと認める場合には、優良宅地認定証明書を交付するものとする。
5 市長は、仮換地指定の段階にある土地にあっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前各項の手続に準じて認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第12条この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第11条関係)
三郷市優良宅地認定規則
平成29年3月27日 規則第15号
(平成29年4月1日施行)
| 制定 | 平成29年3月27日 | 規則第15号 |