(趣旨)
第1条この規則は、三郷市空家等の適切な管理に関する条例(平成29年条例第9号。以下「条例」という。)及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(報告徴収)
第3条法第9条第2項の規定による報告の求めは、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項に規定する報告の求めを受けた者は、その求めに係る空家等に関する事項について、空家等に係る事項に関する報告書(様式第1号の2)により市長に報告するものとする。
(立入調査通知)
第4条法第9条第3項の通知は、空家等立入調査通知書(様式第1号の3)により行うものとする。
(立入調査員証)
第5条法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(応急措置に係る通知等)
第6条条例第6条第2項の規定による通知は、応急措置実施通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 条例第6条第3項の規定による費用の徴収をするときは、条例第6条第1項の措置を受けた所有者等に対し、応急措置費用請求書(様式第3号の2)により費用を請求するものとする。
3 前項の規定による請求を受けた所有者等は、市長が定める日までに前項に規定する措置に係る費用を納付しなければならない。
(管理不全空家等に係る指導)
第7条法第13条第1項の指導は、管理不全空家等適切管理指導書(様式第3号の3)により行うものとする。
(管理不全空家等に係る勧告等)
第8条条例第7条の規定による管理不全空家等の所有者等に対する意見を述べる機会の付与については、管理不全空家等の勧告に係る事前の通知書(様式第3号の4)により行うものとする。
2 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等適切管理勧告書(様式第3号の5)により行うものとする。
(特定空家等に係る指導)
第9条法第22条第1項の指導は、特定空家等適切管理指導書(様式第4号)により行うものとする。
(特定空家等に係る勧告等)
第10条条例第7条の規定による特定空家等の所有者等に対する意見を述べる機会の付与については、特定空家等の勧告に係る事前の通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等適切管理勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(特定空家等に係る命令等)
第11条法第22条第4項の通知書は、特定空家等の命令に係る事前の通知書(様式第7号)とする。
2 法第22条第3項の規定による命令は、特定空家等適切管理命令書(様式第8号)により行うものとする。
(戒告)
第12条法第22条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第9号)により行うものとする。
(代執行令書)
第13条代執行を行う場合における代執行法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(様式第10号)とする。
(証票)
第14条代執行を行う場合における代執行法第4条の証票は、代執行責任者証(様式第11号)とする。
(費用の徴収)
第15条代執行を行う場合における代執行法第5条(法第22条第12項において準用する場合を含む。)の費用の徴収は、代執行費用納付命令書(様式第12号)により行うものとする。
(標識)
第16条法第22条第13項の標識の設置は、標識(様式第13号)により行うものとする。
(委任)
第17条この規則に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号の2(第3条関係)
様式第1号の3(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第3号の2(第6条関係)
様式第3号の3(第7条関係)
様式第3号の4(第8条関係)
様式第3号の5(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第14条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第16条関係)
三郷市空家等の適切な管理に関する条例等の施行に関する規則
平成29年3月27日 規則第19号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成29年3月27日 | 規則第19号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 規則第26号 |