告示第71号
(趣旨)
第1条この要綱は、農業の振興を図るため、三郷産農産物のブランド化若しくは6次産業化又は新特産品の研究開発をする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 三郷産農産物 三郷市内において育成され、又は収穫された農産物をいう。
(2) ブランド化 農業者又は農業団体が主体的に三郷産農産物をブランドとして構築することをいう。
(3) 6次産業化 農業者又は農業団体が主体的に三郷産農産物を加工し、及び流通・販売することをいう。
(補助対象者)
第3条補助金の交付対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、市税を完納している農業者(次条第1項第2号に掲げる事業を行う者に限る。)又は市内に住所を有する農業者を5名以上含み構成する農業団体とする。
(補助対象事業)
第4条補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、第4号及び第5号に該当する事業とする。
(1) ブランド化事業
(2) 6次産業化事業
(3) 市の新特産品の研究開発事業
(4) この要綱による補助金の交付を受けたことがない事業
(5) 第8条の規定による補助金の交付決定を受けた場合において、市が、当該事業をPRすることについて当該事業に係る補助対象者の同意を得た事業
2 市長は、期間を定めて補助対象事業を公募するものとする。
(補助対象経費)
第5条補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費であって、別表に掲げるもののうち市長が適当と認めるものとする。
(補助金の額等)
第6条補助金の額は、前条の補助対象経費の額とし、1補助対象者あたり同一年度内において50万円を上限とする。ただし、補助対象者が、当該補助対象事業について国、地方公共団体等の公的機関から補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除するものとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに、三郷市チャレンジ農業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業に係る見積書
(3) 市税納税証明書(農業者の場合)
(4) 定款又は規約並びに団体の役員及び構成員の名簿(農業団体の場合)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三郷市チャレンジ農業支援事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第9条補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、前条の規定により補助金の交付決定をされた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は当該補助事業の実施を延期し、若しくは中止しようとするときは、速やかに三郷市チャレンジ農業支援事業変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、三郷市チャレンジ農業支援事業変更等承認・不承認決定通知書(様式第4号)により補助金交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条補助金交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに三郷市チャレンジ農業支援事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実施成果書
(2) 経費明細書
(3) 補助事業に係る領収書の写し
(4) 購入品、成果品の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、三郷市チャレンジ農業支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、補助金交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条前条の規定により通知を受けた補助金交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、三郷市チャレンジ農業支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条市長は、補助金交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、三郷市チャレンジ農業支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(4) 不作為等により事業が計画どおり進捗していないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(報告及び実地調査)
第14条市長は、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に報告を求め、又は実地調査することができる。
(帳簿等の保管)
第15条補助金交付決定者は、当該補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費
(1) 専門員、指導員等の謝金及び旅費
(2) 研修、マーケティング活動、PR・販売促進活動等に要する旅費
(3) 原材料費(パッケージ等の原材料費を含む。)
(4) 外注加工費、技術コンサルタント委託料、試験検査手数料、デザイン委託料等
(5) イベント出店又は販売促進に係る広告又は宣伝に要する経費
(6) 商標登録等に要する経費
(7) 事業に要する機械、資材、資料等の購入費
(8) 前各号に掲げるもののほか、事業を行う上で市長が必要と認める経費
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
三郷市チャレンジ農業支援事業費補助金交付要綱
平成29年3月23日 告示第71号
(令和4年4月1日施行)
| 制定 | 平成29年3月23日 | 告示第71号 |
| 改正 | 令和4年3月10日 | 告示第39号 |