告示第78号
(設置)
第1条地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「計画」という。)の作成及び実施に関する事項を協議し、並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、三郷市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 計画の策定及び変更に関すること。
(2) 計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
(3) 地域の実情に応じた公共交通の運行の合意形成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、その会議を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(委員)
第5条協議会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) 市長又はその指名する者
(2) 法第2条第2項に規定する公共交通事業者等
(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者
(4) 道路管理者又はその指名する者
(5) 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者
(6) 埼玉県吉川警察署長が指名する者
(7) 公共交通機関の利用者の代表
(8) 学識経験者
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員は、25人以内とする。
(任期)
第6条委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は原則公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると会長が認めるときは、非公開とする。
(関係者の出席)
第8条協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料を提出させ、又は会議の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の特例)
第9条第7条の規定にかかわらず、会長は、協議が調った事項の軽微な変更をする場合並びに法令及び制度の変更に伴い会議を開会する暇のない場合には、委員に対し書面による賛否を求めて、会議の決議に代えることができる。
2 前項の規定による決議は、第7条第3項の規定に準ずる。
(幹事会)
第10条第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ協議会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第11条協議会の庶務は、まちづくり推進部都市デザイン課において処理する。
(その他)
第12条この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
この告示は、令和5年5月31日から施行する。
三郷市地域公共交通活性化協議会設置要綱
平成29年3月27日 告示第78号
(令和5年5月31日施行)
| 制定 | 平成29年3月27日 | 告示第78号 |
| 改正 | 令和2年2月17日 | 告示第21号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 告示第79号 |
| 改正 | 令和5年5月31日 | 告示第140号 |