告示第79号
(趣旨)
第1条この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱における用語の意義は、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「国要綱」という。)において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条市は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 第1号事業
ア 訪問型サービス 旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。
イ 通所型サービス 旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。
ウ その他の生活支援サービス 施行規則第140条の62の7第3号に規定するサービスをいう。
エ 介護予防ケアマネジメント 介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業をいう。
イ 介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及及び啓発を行う事業をいう。
ウ 地域介護予防活動支援事業 住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う事業をいう。
エ 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う事業をいう。
オ 地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業をいう。
(実施方法)
第4条市は、総合事業の実施について、次の各号に掲げる総合事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 訪問型サービス及び通所型サービス 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)が行う。
(2) その他の生活支援サービス 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定による補助により行う。
(3) 介護予防ケアマネジメント 地域包括支援センター又は当該地域包括支援センターが委託した指定居宅介護支援事業者が行う。
(4) 一般介護予防事業 市が直接実施するほか、法第115条の47第4項の規定により、施行規則第140条の69に定める基準に適合する者に委託して行う。
(総合事業の利用届出)
第4条の2居宅要支援被保険者等は、総合事業を利用するときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター又は当該地域包括支援センターが委託した指定居宅介護支援事業者が行うことができる。
(第1号事業の費用の額)
第5条第3条第1号ア、イ及びウに規定するサービスの費用の額は、次の各号に掲げる総合事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。この場合において、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 訪問型サービス 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「報酬告示」という。)に定める単位数に、1単位の単価(10円に、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号。以下「単価告示」という。)に定める市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額)を乗じて得た額
(2) 通所型サービス 報酬告示に定める単位数に、1単位の単価(10円に、単価告示に定める市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額)を乗じて得た額
(3) その他の生活支援サービス 三郷市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付要綱(平成30年告示第279号)で定める額
2 地域包括支援センター又は当該地域包括支援センターが委託した指定居宅介護支援事業者が行う介護予防ケアマネジメントの費用の額は、報酬告示に定める単位数に、1単位の単価(10円に、単価告示に定める市の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額)を乗じて得た額とする。
(第1号事業支給費の支給)
第6条市は、法第115条の45の3の規定により、前条第1項第1号及び第2号の規定により算定した額の100分の90に相当する額を国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)への委託により、指定事業者に支給するものとする。
2 総合事業の利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合にあっては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とし、同条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
(第1号事業支給費の支給限度額)
第7条第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生労働省告示第33号)第2号に規定する区分支給限度基準額に相当する額とする。
(利用者負担額)
第8条第3条第1号ア及びイに規定するサービスに係る利用者負担額は、第5条第1項の規定により算定した額から第6条に規定する指定事業者に支給する額を除いた額とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条市は、国要綱別記1第2の1の(1)のアの(コ)及び(サ)に規定する高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 前項の高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(指定事業者の基準)
第10条指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係るものに限る。)に従い事業を行わなければならない。
(指定事業者の指定の申請等)
第11条法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定(以下「指定事業者の指定」という。)の申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第3号(4)により行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請に基づき、指定事業者の指定の可否を決定したときは、三郷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定・更新・不指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 指定事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定事業者の指定の有効期間)
第12条指定事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(指定事業者の指定の更新)
第13条法第115条の45の6第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第3号(5)により行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請に基づき、指定事業者の指定の更新の可否を決定したときは、三郷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定・更新・不指定通知書により通知するものとする。
3 第11条第3項の規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。
(指定事業者の指定の変更の届出)
第14条施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による変更の届出は、当該変更のあった日から10日以内に、様式告示別紙様式第3号(1)により行うものとする。
(指定事業者の廃止等の届出)
第15条施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による廃止又は休止の届出は、様式告示別紙様式第3号(3)により行うものとする。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号の規定による再開の届出は、当該再開した日から10日以内に、様式告示別紙様式第3号(2)により行うものとする。
(指定事業者の指定の取消し等)
第16条市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定取消・効力停止通知書(様式第3号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(指定事業者の指定の制限)
第17条市長は、指定事業者の指定については、第10条に規定する基準に適合する場合であっても、当該事業所の指定をすることにより、市の総合事業の供給量を超過するときその他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じるときは、当該事業所の指定をしないことができる。
(実施事業者の責務)
第18条総合事業を実施する者(市を除く。以下「実施事業者」という。)は、提供したサービスに関し、市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
2 実施事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
3 実施事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 実施事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(秘密保持等)
第19条総合事業に従事する者は、業務上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
(緊急時の対応及び報告)
第20条実施事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者の体調に急変等が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、利用者の生命に関わるとき及び救急要請を行ったときは、その旨を市長に報告するものとする。
(事故発生時の対応)
第21条実施事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに当該利用者の家族、当該利用者を担当する地域包括支援センター及び市長に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 実施事業者は、前項の場合において事故の状況及びその際に採った処置等について正確に記録しなければならない。
3 実施事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(その他)
第22条この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により、指定を受けたものとみなされた指定事業者に係る初回の有効期間については、第13条中「6年ごとに」とあるのは「当該指定を受けた日から3年を経過する日までに」とする。
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の三郷市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定により行われ、同日以後に市長に受理された申請又は届出については、この告示による改正後の三郷市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定により行われた申請又は届出とみなす。
様式第1号(第4条の2関係)
様式第2号(第11条・第13条関係)
様式第3号(第16条関係)
三郷市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月27日 告示第79号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成29年3月27日 | 告示第79号 |
| 改正 | 平成30年11月27日 | 告示第280号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 告示第98号 |