(趣旨)
第1条この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて採用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員又は前条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。
(任期の更新)
第6条任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第7条第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給
給料月額(円)
1
405,000
2
455,000
3
508,000
4
574,000
5
655,000
2 任命権者は、前項の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に掲げる同項の給料表の号給に応じ、当該各号に定める場合とする。
(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合
(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合
(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合
(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合
(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合
(特定業務等従事任期付職員の給与に関する特例)
第8条特定業務等従事任期付職員には、次の給料表を適用する。
職務の級
給料月額(円)
1級
200,300
2級
227,800
3級
269,500
4級
290,100
2 特定業務等従事任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次の各号に掲げる同項の給料表の職務の級に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 1級 定型的な業務を行う職務
(2) 2級 困難な業務を行う職務
(3) 3級 特に困難な業務を行う職務
(4) 4級 特に困難な業務で重要なものを行う職務
3 任命権者は、特定業務等従事任期付職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、当該給料表により特定業務等従事任期付職員に給料を支給しなければならない。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第9条特定業務等従事任期付職員のうち第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(職員の給与に関する条例の適用除外等)
第10条職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「給与条例」という。)第3条、第4条、第7条から第8条まで、第9条の3、第12条、第13条第2項、第14条及び第16条の規定は、特定任期付職員には適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第17条第2項及び第18条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第17条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と、給与条例第18条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。
3 給与条例第3条、第4条、第7条の2から第8条まで及び第9条の3の規定は、特定業務等従事任期付職員には適用しない。
4 特定業務等従事任期付職員に対する給与条例第17条及び第18条の規定の適用については、給与条例第17条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年条例第15号)第5条に規定する特定業務等従事任期付職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)」と、給与条例第18条第2項各号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「特定業務等従事任期付職員」とする。
5 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第9条の4及び第12条の規定の適用については、給与条例第9条の4第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年条例第15号)第9条に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第12条第2項及び同条第3項ただし書中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
(三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外)
第11条三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第10号。次項において「企業職員給与条例」という。)第3条から第6条まで、第6条の3、第9条、第10条第2項、第11条及び第12条の規定は、特定任期付職員には適用しない。
2 企業職員給与条例第3条から第6条まで及び第6条の3の規定は、特定業務等従事任期付職員には適用しない。
(委任)
第12条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
3 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(施行期日等)
第1条この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(施行期日等)
第1条この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第18条第2項の規定を除く。)及び第3条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条改正後の給与条例の規定及び第3条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による給与の内払とみなす。
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日等)
第1条この条例は、公布の日から施行する。
(給与の内払)
第2条改正後の給与条例の規定及び第3条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
第1条この条例は、公布の日から施行する。
(給与の内払)
第3条改正後の給与条例の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定及び第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(会計年度任用職員への準用)
第4条前条の規定は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の報酬等の支給について準用する。
(施行期日)
第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(施行期日等)
第1条この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第4条及び第5条の規定 公布の日
(施行期日等)
第1条この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条、第5条、第6条、第8条及び第10条の規定並びに附則第4条及び第5条の規定 令和7年4月1日
(施行期日等)
第1条この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び第3条の規定 令和8年4月1日
一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成29年6月21日 条例第15号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成29年6月21日 | 条例第15号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成30年12月17日 | 条例第38号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第25号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第27号 |
| 改正 | 令和5年12月7日 | 条例第23号 |
| 改正 | 令和7年3月17日 | 条例第3号 |
| 改正 | 令和8年3月13日 | 条例第2号 |