(設置)
第1条三郷インターA地区及びその隣接する地区(以下「三郷インターA地区等」という。)の公共施設の整備に要する経費の財源に充てるため、三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条基金は、前条の設置目的に基づく寄附金その他の収入をもって充て、その積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条基金は、三郷インターA地区等の公共施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
この条例は、公布の日から施行する。
三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金条例
平成29年6月21日 条例第22号
(平成29年6月21日施行)
| 制定 | 平成29年6月21日 | 条例第22号 |