(趣旨)
第1条この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動通知書の交付)
第2条任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 条例第2条、第3条又は第4条の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 条例第2条、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員(次号及び第4号において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期付職員を異動させる場合
(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第3条条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、競争試験の方法により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第10号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第10条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第4条新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給規則の規定の適用に関する読替え)
第5条前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則の規定の適用にあっては、初任給規則第9条第1号中「第17条第1号又は第2号」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成29年規則第25号)第4条」と読み替えるものとする。
(その他)
第6条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成29年6月27日 規則第25号
(平成29年7月1日施行)
| 制定 | 平成29年6月27日 | 規則第25号 |