要綱

三郷市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付要綱

平成29年7月5日 告示第192号 / 最終改正 令和8年1月15日 / 改正6回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

告示第192号

(目的)

第1条この要綱は、不妊検査又は不育症検査を受けた者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することにより、当該不妊検査又は不育症検査を受けた者の経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進に寄与することを目的とする。

2 前項の助成金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊 生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、妊娠の成立をみない場合をいう。

(2) 不育症 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある場合をいう。

(3) 不妊検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査をいう。

(4) 不育症検査 医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査をいう。

(5) 医療保険各法

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(助成金交付対象者)

第3条助成金の交付の対象となる者(以下「助成金交付対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する夫婦とする。

(1) 第6条の規定による申請の際現に夫婦(法律上の婚姻関係にある男女及びいわゆる事実婚関係にある男女をいう。以下同じ。)であり、当該夫婦の双方又は一方が市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に記録されている者であること。

(2) 市税を完納していること。

(3) 不妊検査に係る助成金の交付を受けようとする場合にあっては、当該不妊検査の開始時の妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 不育症検査に係る助成金の交付を受けようとする場合にあっては、当該不育症検査開始時の妻の年齢が43歳未満であり、かつ、前条第2号に定める不育症の者又は医師が不育症と判断した者に限る。

(助成対象となる不妊検査及び不育症検査)

第4条助成の対象となる不妊検査は、夫婦が保険医療機関で共に受けた検査で、検査開始日のいずれか早い日から1年以内のものとする。

2 助成の対象となる不育症検査は、夫婦が保険医療機関で共に受けた不育症検査で、検査開始日のいずれか早い日から1年以内のもの又は妻のみが保険医療機関で受けた不育症検査で検査開始日から1年以内のものとする。

3 他の助成金を受けていない不妊検査又は不育症検査であること。

(助成金の交付回数及び助成金の額)

第5条不妊検査又は不育症検査に係る助成金の交付回数は、1組の夫婦につきそれぞれ1回限りとする。

2 助成金の額は、不妊検査又は不育症検査に係る費用の額(医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合にあっては、当該被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額)とし、上限額は次に掲げる額とする。

(1) 助成対象となる検査開始時の妻の年齢が35歳未満の夫婦に係る申請 3万円

(2) 前号に掲げる申請以外の申請 2万円

3 前項の規定にかかわらず、助成金交付対象者が、不妊検査又は不育症検査に係る費用について国、地方公共団体等の公的機関から助成金の交付を受ける場合は、当該助成金の額を当該費用の額から控除するものとする。

4 前2項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第6条助成金の交付を受けようとする助成金交付対象者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 三郷市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 保険医療機関が記載した三郷市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)又は三郷市不育症検査実施証明書(様式第2号の2)

(3) 夫婦であることを証明する書類

(4) 不妊検査又は不育症検査を実施した医療機関が発行する領収書の原本

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、原則として検査期間の終期の属する年度又は検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内に速やかに行うものとする。ただし、検査期間の終期又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が当該年度の1月1日から3月31日までの間に属する場合については、翌年度の6月30日まで申請を行うことができる。

(助成金の交付決定等)

第7条市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、三郷市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、三郷市早期不妊検査費・不育症検査費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該助成金を速やかに申請者に交付するものとする。

4 市長は助成金の交付の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求めることができる。

(助成金の交付決定の取消し及び助成金の返還)

第8条市長は、虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の交付決定を取消し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、三郷市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付決定取消通知書兼助成金返還決定通知書(様式第5号)により、当該助成金の交付を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成29年7月5日から施行し、平成29年4月1日以後に受けた不妊検査又は不妊治療から適用する。

附則(平成30年5月31日告示第132号)

この告示は、平成30年5月31日から施行し、この告示による改正後の規定は、平成30年4月1日以後に終了した不妊検査、不育症検査及び不妊治療から適用する。

附則(令和3年6月24日告示第174号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年6月24日から施行する。

2 この要綱による改正後の三郷市不妊治療費等助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定中不妊検査又は不育症検査に関する部分は、令和3年4月1日以降に交付申請をした不妊検査又は不育症検査から適用し、同日より前に交付申請をした不妊検査又は不育症検査については、なお従前の例による。

3 新要綱の規定中不妊治療に関する部分は、令和3年1月1日以降に終了した不妊治療から適用し、同日より前に終了した不妊治療については、なお従前の例による。

附則(令和4年12月7日告示第228号)

この告示は、令和4年12月7日から施行する。

附則(令和5年6月9日告示第150号)

この告示は、令和5年6月9日から施行し、令和5年4月1日以降に終了した不妊検査及び不育症検査に適用する。

附則(令和6年3月29日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市不妊治療費等助成金交付要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和8年1月15日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに不妊治療を開始した者に対する助成金の交付については、この告示の施行の日以後も、なお従前の例による。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第2号の2(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

三郷市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付要綱

平成29年7月5日 告示第192号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成29年7月5日告示第192号
改正平成30年5月31日告示第132号
改正令和3年6月24日告示第174号
改正令和4年12月7日告示第228号
改正令和5年6月9日告示第150号
改正令和6年3月29日告示第99号
改正令和8年1月15日告示第4号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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