規程

三郷市企業職員等の旅費に関する規程

平成29年9月6日 公企訓令第2号 / 改正0回
第11編 水道(公営企業) / 第4章 給与

公企訓令第2号

三郷市企業職員の旅費に関する規程(昭和53年訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条この訓令は、公務のために旅行する企業職員(市が給与又は報酬を支給している者をいう。以下同じ。)及び企業職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条企業職員及び企業職員以外の者の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和44年条例第8号)の適用を受ける職員の例による。

附則

この訓令は、平成29年9月6日から施行する。

三郷市企業職員等の旅費に関する規程

平成29年9月6日 公企訓令第2号

(平成29年9月6日施行)

制定と改正の履歴

制定平成29年9月6日公企訓令第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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