公企訓令第2号
三郷市企業職員の旅費に関する規程(昭和53年訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この訓令は、公務のために旅行する企業職員(市が給与又は報酬を支給している者をいう。以下同じ。)及び企業職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条企業職員及び企業職員以外の者の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和44年条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
この訓令は、平成29年9月6日から施行する。
三郷市企業職員等の旅費に関する規程
平成29年9月6日 公企訓令第2号
(平成29年9月6日施行)
| 制定 | 平成29年9月6日 | 公企訓令第2号 |