告示第251号
(設置)
第1条障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的として、三郷市障がい者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 障がいを理由とする差別に起因する紛争の防止及び解決に関すること。
(2) 障がいを理由とする差別に係る相談事例の共有に関すること。
(3) 障がいを理由とする差別に係る相談体制の整備に関すること。
(4) 障がいを理由とする差別の解消を目的とした啓発活動に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、障がいを理由とする差別の解消に関すること。
(組織)
第3条協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(委員)
第5条委員は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が任命又は委嘱する。
(1) 障がい者団体及び家族会の代表
(2) 社会福祉法人三郷市社会福祉協議会の代表
(3) 公益財団法人三郷市文化振興公社の代表
(4) 三郷市商工会の代表
(5) 保健医療機関の代表
(6) 看護師又は保健師
(7) 相談支援事業所の代表
(8) 人権擁護委員
(9) 障がい者を雇用する企業の代表
(10) 特別支援学校の代表
(11) 身体障害者相談員又は知的障害者相談員
(12) 吉川警察署の代表
(13) 草加保健所の代表
(14) 学識経験者
(15) 市職員
(16) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第6条委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料を提出させ、又は会議に出席させて意見を聴くことができ、その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条協議会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。
(その他)
第10条この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
この告示は、平成29年9月4日から施行する。
三郷市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱
平成29年9月4日 告示第251号
(平成29年9月4日施行)
| 制定 | 平成29年9月4日 | 告示第251号 |