要綱

三郷市障がい者自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成29年9月4日 告示第252号 / 改正0回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

告示第252号

(趣旨)

第1条この要綱は、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営み、共生社会の実現を図ることができるよう、地域において自発的な活動を行う障がい者等、障がい者等の家族又は地域住民等による団体に対し、予算の範囲内において、当該事業の運営費を補助するために必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において「障がい者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(補助対象者)

第3条補助対象者は、市内の障がい者等、障がい者等の家族、地域住民等により構成された概ね10人以上の団体であって、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 構成員の半数以上が市内在住の障がい者等及びその家族であること。

(2) 活動拠点を市内に置き、主に市内の障がい者等及びその家族、地域住民等を対象にした活動を行っていること。

(3) 継続的な活動実績があること、又は継続的な活動が見込まれること。

(4) 構成員から会費又は参加費を徴収していること。

(5) 団体の会則又は規約があること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助の対象としない。

(1) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体

(2) 市を含む他の団体から補助、助成、委託又はサービス提供等による収入を得ている団体

(3) 特定非営利活動法人以外の法人格を有する団体

(4) その他市長が適当でないと認めた団体

(補助対象事業)

第4条補助金の交付対象となる事業は、市内において実施する次の各号のいずれかに該当する活動とする。

(1) 障がい者等や障がい者等の家族が互いの悩みを共有すること又は情報交換のできる交流活動

(2) 障がい者等を含めた、地域における災害対策活動

(3) 地域で障がい者等が孤立することのないよう見守る活動

(4) 障がい者等が仲間と話し合い、社会に働きかける活動

(5) 障がい者等に対する社会復帰活動

(6) 障がい者等に対するボランティア活動

(7) その他市長が必要と認める活動

(補助対象経費)

第5条補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する活動を実施するために必要となる経費のうち次の各号のいずれかに該当する経費とする。

(1) 報償費

(2) 消耗品費

(3) 印刷製本費

(4) 通信運搬費

(5) 使用料

(6) 賃借料

(7) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条補助金の額は、前条の規定による補助対象経費(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とし、1団体の補助限度額は、50,000円とする。

(交付申請)

第7条規則第4条第1項の規定による補助金の交付を受けようとする団体は、三郷市障がい者自発的活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 前項の申請書の提出期限は毎年4月末日までとする。

3 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、これを要しない。

4 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 団体の規約又は会則

(4) 団体の役員・会員名簿

(5) 補助対象事業の内容が分かる資料

5 第1項の規定による申請は、1年度につき1回に限る。

(交付決定)

第8条規則第7条の規定により補助金の交付を決定したときは、三郷市障がい者自発的活動支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条規則第13条の規定による実績報告は、三郷市障がい者自発的活動支援事業補助金実績報告書(様式第4号)によるものとする。

(確定通知)

第10条規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、三郷市障がい者自発的活動支援事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の請求)

第11条前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた団体が補助金の交付を請求しようとするときは、三郷市障がい者自発的活動支援事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年9月4日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月31日までの間における第7条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、平成30年11月30日を提出期限とする。

様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第11条関係)

三郷市障がい者自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成29年9月4日 告示第252号

(平成29年9月4日施行)

制定と改正の履歴

制定平成29年9月4日告示第252号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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