要綱

三郷市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術事業補助金交付要綱

平成29年9月27日 告示第276号 / 改正0回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

告示第276号

(趣旨)

第1条この要綱は、飼い主のいない猫の繁殖の抑制を図り、地域の良好な生活環境の形成に資するため、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を受けさせる個人に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 市内に生息し、所有者がいないことが明らかである猫をいう。

(2) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮の全部を摘出して生殖を不能にする手術(手術済の猫であることを識別するための処置を含む。)で獣医師が行うものをいう。

(3) 去勢手術 精巣を摘出して生殖を不能にする手術(手術済の猫であることを識別するための処置を含む。)で獣医師が行うものをいう。

(4) 不妊・去勢手術 不妊手術又は去勢手術をいう。

(補助対象者)

第3条補助金の交付の対象となる者(第6条において「補助対象者」という。)は、第6条の規定による交付申請をするとき現に市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に記録されている者で飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を受けさせるものとする。

(補助対象経費)

第4条補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条補助金の額は、前条の補助対象経費の額とし、1匹につき5,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、不妊・去勢手術を実施する前に、三郷市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業実施に関する誓約書(様式第3号)

(3) わなを使って猫を捕獲する場合は、当該わなの設置場所を示す書類(当該わなの設置場所が申請者の所有する土地でないときは、わなを設置することに関する当該土地の所有者の同意書を含む。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定による申請に当たっては、原則として、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 申請は1月につき1回までとすること。

(2) 不妊・去勢手術の実施予定件数は、1回の申請につき5件までとすること。

(補助金の交付決定)

第7条市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三郷市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、当該交付決定に係る内容を変更するときは、三郷市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 補助決定者は、当該交付決定に係る事業を中止し、又は廃止しようとするときは、三郷市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術事業(中止・廃止)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更又は中止若しくは廃止の可否を決定し、三郷市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術事業変更等(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により、補助決定者に通知するものとする。

(状況報告)

第9条市長は、必要があると認めるときは、補助決定者に対し、事業の取組状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第10条補助決定者(前条第3項の規定により当該事業の廃止の承認を受けた者を除く。)は、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術の完了後10日以内の日又は当該年度の3月1日のいずれか早い日までに、三郷市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術事業実績報告書(様式第8号。次条において「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 不妊・去勢手術前後の写真(手術済の猫であることを識別するための処置が確認できるもの)

(3) 動物病院が発行した不妊・去勢手術に係る領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該実績報告書に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、三郷市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術事業補助金額確定通知書(様式第10号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条前条の規定による通知を受けた補助決定者は、三郷市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術事業補助金交付請求書(様式第11号)により、この補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消等)

第13条市長は、補助決定者が虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、三郷市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術事業補助金返還命令書(様式第12号)により、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた者は、当該請求を受けた日から起算して30日以内に交付された補助金を返還しなければならない。

(その他)

第14条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第8条関係)

様式第7号(第8条関係)

様式第8号(第10条関係)

様式第9号(第10条関係)

様式第10号(第11条関係)

様式第11号(第12条関係)

様式第12号(第13条関係)

三郷市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術事業補助金交付要綱

平成29年9月27日 告示第276号

(平成29年12月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成29年9月27日告示第276号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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