(設置)
第1条国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、三郷市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条毎年度基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「国保会計予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条基金の運用から生ずる収益は、国保会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条基金は、国民健康保険事業の運営上必要がある場合に限り、国保会計予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(三郷市国民健康保険給付費支払基金条例の廃止)
2 三郷市国民健康保険給付費支払基金条例(昭和39年条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に三郷市国民健康保険給付費支払基金条例に基づいて積み立てた三郷市国民健康保険給付費支払基金は、この条例に基づいて積み立てた基金とみなす。
三郷市国民健康保険財政調整基金条例
平成30年3月28日 条例第5号
(平成30年4月1日施行)
| 制定 | 平成30年3月28日 | 条例第5号 |