(趣旨)
第1条この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定及び更新の申請等)
第2条法第79条第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(1)により、法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(2)により、それぞれ行うものとする。
2 市長は、前項の申請により指定又は指定の更新の可否を決定したときは、指定居宅介護支援事業所指定・指定更新・不指定・不更新通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 前項の規定により指定又は指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条法第82条の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。
(1) 施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更の届出 様式告示別紙様式第2号(4)
(2) 施行規則第133条第2項に規定する事業の再開の届出 様式告示別紙様式第2号(5)
(3) 施行規則第133条第3項に規定する事業の廃止又は休止の届出 様式告示別紙様式第2号(3)
(情報の提供)
第4条市長は、前2条の規定による指定、指定の更新又は変更の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、埼玉県、埼玉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(勧告及び命令)
第5条法第83条の2第1項の勧告は、指定居宅介護支援事業者に関する勧告書(様式第6号)により、同条第3項の命令は、指定居宅介護支援事業者に関する措置命令書(様式第7号)により、それぞれ行うものとする。
(指定の取消し等)
第6条市長は、法第84条第1項の規定により指定の取消し又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止を行うときは、指定居宅介護支援事業所指定取消・効力の停止通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(公示)
第7条法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第8条この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の三郷市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請又は届出であって、同日以後に市長に受理されたものについては、この規則による改正後の三郷市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。
様式第1号 削除
様式第2号 削除
様式第3号(第2条関係)
様式第4号 削除
様式第5号 削除
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)
三郷市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月28日 規則第14号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成30年3月28日 | 規則第14号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 規則第24号 |