消本訓令第2号
(目的)
第1条この規程は、人命救助に関し必要な事項を定めることにより、適切かつ円滑な救助活動を行うことを目的とする。
(用語の定義)
第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 救助隊 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき、及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に定める基準に従い、市に配置される救助隊をいう。
(2) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出するための活動をいう。
(救助隊の配置)
第3条救助隊は、三郷市消防署に配置するものとする。
(救助隊の編成及び任命)
第4条救助隊は、救助器具(省令別表第1及び省令別表第2に掲げるもののほか、救助活動に必要な器具をいう。)を積載した救助工作車(救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「告示」という。)第10条第1項に規定する車両をいう。)1台及び救助隊員5人以上をもって編成し、隊長及び隊員は消防長が任命する。
2 隊長は、消防士長以上の階級者をもってこれに充てる。ただし、消防長が認める場合は、この限りではない。
3 第1項の救助隊員は、告示第6条に規定する消防職員をもって充てるようにしなければならない。
(任命証及び標示章の交付等)
第5条消防長は、前条の規定により消防職員を救助隊の隊長又は隊員(以下「隊員等」という。)に任命したときは、任命証及び標示章を交付するものとする。
2 隊長及び隊員は、その任を解かれたときは、速やかに任命証及び標示章を返還しなければならない。
(隊員等の心得)
第6条隊員等は、救助活動が迅速かつ効果的に行えるよう、自己の気力及び体力の充実に努めなければならない。
2 隊員等は、あらゆる災害現場に対処できるよう広く知識を養い、専門的な技術の習得を図るとともに、信念と誇りをもって職務にあたらなければならない。
(隊員等の任務)
第7条隊長は、現場最高指揮者(三郷市警防規程(平成8年消本訓令第3号)第12条の規定に基づき指揮するものをいう。以下同じ。)の命を受け、救助活動を統括するものとする。
2 隊員は、隊長の指揮に従うとともに、相互に連携して救助活動に従事するものとする。
(業務管理責任)
第8条消防長は、救助活動に関する業務の適正な管理を図り、救助活動に万全を期するものとする。
(安全管理)
第9条消防長は、隊員等に業務の特殊性を認識させるとともに、必要な教育を実施し、隊員等の安全管理に関する知識の向上に努めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、安全管理については、三郷市消防安全管理規程(昭和63年消本訓令第1号)に定めるところによる。
(救助活動の原則)
第10条救助活動は、救命を主眼とし、安全で確実かつ迅速な行動を実施しなければならない。
(救助活動)
第11条隊長は、災害現場に到着したときは、速やかに要救助者の情報収集を行い、災害の実態を把握し、直ちに活動の方針、応援の要否等を判断し、現場最高指揮者に報告しなければならない。
2 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、相互の安全を配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(他隊等との連携)
第12条救助隊は、救助活動を行う場合には、消防隊、救急隊等と緊密な連携を図り、救助活動が円滑に行われるよう努めなければならない。
2 隊長は、救助活動を行う場合には、必要に応じ関係機関と連携をとるものとする。
(救助活動記録)
第13条隊長は、救助活動を行った場合は、三郷市警防規程第55条第2号及び第3号に基づく報告書を速やかに作成し、消防長に報告するものとする。
2 消防長は、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号。以下「即報要領」という。)第2の2に定める基準に該当し、又は該当する恐れがある事故について、消防庁に報告するものとする。
(救助活動検討会)
第14条消防長は、即報要領第2の2に定める基準に該当する事故に係る救助活動を行った場合又は特異な事故等で必要と認める場合は、それに類似する事故等への対応及び隊員等の教育訓練に資するため、救助活動検討会を開催するものとする。
2 救助活動検討会の庶務は、消防本部警防課救急救助係において処理する。
(救助認定隊員の育成)
第15条消防長は、救助認定隊員(告示第6条第2号に規定する隊員をいう。)を育成するため、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)第5条第2項第7号に規定する到達目標を達成するよう、救助認定隊員になることを希望する消防職員のうち、所属長が指名したものに対して教育訓練を行うものとする。
(教育訓練実施計画)
第16条消防長は、隊員等に対して、次の各号に掲げる教育訓練を実施しなければならない。
(1) 体力錬成訓練
(2) ロープ基本・応用訓練
(3) 検索救助訓練
(4) 各種救助器具取扱訓練
(5) 各種救助事象想定訓練
(6) その他前各号に掲げる訓練以外の訓練で必要と認めるもの
(各種資格の取得)
第17条消防長は、隊員等に各種関係法令に基づく救助活動に必要な資格を取得させ、又は講習等を受講させるよう努めるものとする。
(委任)
第18条この訓令に定めるもののほか、救助活動に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
三郷市救助規程
平成29年7月18日 消防本部訓令第2号
(平成29年8月1日施行)
| 制定 | 平成29年7月18日 | 消防本部訓令第2号 |