告示第95号
(目的)
第1条この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)を受験する児童生徒に対し、予算の範囲内において三郷市小・中学生英語検定受験奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、英検の受験機会を拡大し、もって児童生徒の英語力及び英語の学習意欲の向上を図ることを目的とする。
2 前項の助成金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(奨励金の交付対象者)
第2条奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内公立小学校に在籍し、英検を受験する児童
(2) 市内公立中学校第1学年又は第2学年に在籍し、英検3級以上の各級を受験する生徒
(3) 市内公立中学校第3学年に在籍し、英検準2級以上の各級を受験する生徒
(奨励金の額)
第3条奨励金の額は、交付対象者が受験する英検の検定料の半額とする。
(奨励金の交付申請)
第4条奨励金の交付を受けようとする交付対象者の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、交付対象者を現に監護しているものをいう。)は、奨励金の交付申請をしようとするときは、市長が別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を当該交付対象者が在籍する学校の校長に提出しなければならない。
(1) 三郷市小・中学生英語検定受験奨励金交付申請書(様式第1号)
(2) 検定料の領収書又は検定料を支払ったことを証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 校長は、前項の規定により提出を受けた三郷市小・中学生英語検定受験奨励金交付申請書に必要な書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、第1項の交付対象者の保護者は、市長が別に定める方法により、同項各号に掲げる書類を市長に直接提出することができる。
4 奨励金の交付申請は、1補助対象者あたり同一年度内において1回を限度とする。
(奨励金の交付決定)
第5条市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、三郷市小・中学生英語検定受験奨励金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(奨励金の交付)
第6条市長は、前条の規定により奨励金の交付を決定したときは、速やかに当該奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還等)
第7条市長は、申請者が偽りその他不正の行為によって奨励金の交付を受け、又は受けようとしたことが判明したときは、奨励金の一部若しくは全部の返還を命じ、又は奨励金の交付決定を取り消すことができる。
(その他)
第8条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
三郷市小・中学生英語検定受験奨励金交付要綱
平成30年4月1日 告示第95号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 平成30年4月1日 | 告示第95号 |
| 改正 | 平成31年3月25日 | 告示第57号 |
| 改正 | 令和2年3月31日 | 告示第99号 |
| 改正 | 令和3年3月24日 | 告示第93号 |
| 改正 | 令和5年3月28日 | 告示第76号 |