告示第228号
(趣旨)
第1条この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び同令第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条障害者控除対象者の認定を受けることができる者は、市内に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号の第1号被保険者とする。
2 前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第10条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者は対象としない。ただし、障害者控除対象者の認定区分が特別障害者になる場合を除く。
(認定の基準日)
第3条障害者控除対象者の認定の基準日は、所得税申告の対象となる年の12月31日とする。ただし、対象者がその年の中途で死亡又は出国している場合は、死亡又は出国した日とする。
(申請)
第4条障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は当該申請者本人の同意を得ている親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)は、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)
(2) 障害者・特別障害者控除対象者認定用意見書(様式第2号)
2 前項の規定に関わらず、申請者が市から法第27条の規定に基づく要介護認定又は法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている場合は、障害者・特別障害者控除対象者認定用意見書の添付を省略することができる。
(認定方法等)
第5条市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を別表に定める基準により審査し、申請者を障害者控除対象者と認める場合は障害者控除対象者認定書(様式第3号)を交付し、認めない場合は障害者控除対象者非該当通知書(様式第4号)を申請者に通知する。
(認定書の用途)
第6条障害者控除対象者認定書は、所得税及び住民税の申告の際に使用するものであり、その他の目的には使用してはならない。
(その他)
第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成30年9月25日から施行する。
別表(第5条関係)
認定区分
障がいの程度
認定基準
障害者
(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。
認定用意見書又は主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱa以上に該当。ただし、特別障害者控除対象者は除く。
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる。
認定用意見書又は主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準A1以上に該当。ただし、特別障害者控除対象者は除く。
特別障害者
(1) 知的障害者(重度)に準ずる。
認定用意見書又は主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Mに該当
(2) 身体障害者(1級、2級)に準ずる。
認定用意見書又は主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B1、B2、C1、C2に該当
(3) 寝たきり高齢者
常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(おおむね6か月以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障を来たす状態)。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
三郷市障害者控除対象者認定要綱
平成30年9月25日 告示第228号
(平成30年9月25日施行)
| 制定 | 平成30年9月25日 | 告示第228号 |