(趣旨)
第1条この規則は、三郷市介護保険給付費支払基金条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条条例第6条の介護保険給付費は、保険給付費及び地域支援事業費における介護予防・生活支援サービス事業費をいう。
(台帳の整備)
第3条市長は、三郷市介護保険給付費支払基金の運用状況を明らかにするために、必要な帳簿を備えるものとする。
(雑則)
第4条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
三郷市介護保険給付費支払基金条例施行規則
平成30年11月27日 規則第33号
(平成30年12月1日施行)
| 制定 | 平成30年11月27日 | 規則第33号 |