規則

三郷市介護保険給付費支払基金条例施行規則

平成30年11月27日 規則第33号 / 改正0回
第6編 財務 / 第5章 財産 / 第2節 基金

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市介護保険給付費支払基金条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条条例第6条の介護保険給付費は、保険給付費及び地域支援事業費における介護予防・生活支援サービス事業費をいう。

(台帳の整備)

第3条市長は、三郷市介護保険給付費支払基金の運用状況を明らかにするために、必要な帳簿を備えるものとする。

(雑則)

第4条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

三郷市介護保険給付費支払基金条例施行規則

平成30年11月27日 規則第33号

(平成30年12月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成30年11月27日規則第33号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市介護保険給付費支払基金条例三郷市公共施設整備基金条例 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)