要綱

三郷市消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付要綱

平成30年11月20日 告示第270号 / 改正0回
第12編 消防 / 第4章 消防団

告示第270号

(目的)

第1条この要綱は、三郷市消防団の消防の用に供する準中型自動車の運転免許(以下「準中型免許」という。)を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、消防活動の円滑な遂行及び消防力の充実強化を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、三郷市消防団員又は三郷市消防団長に入団願を提出している者で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 車両総重量が3.5トン以上の自動車の運転免許を有しない者(普通自動車の運転免許を有しない者を含む。)

(2) 三郷市消防団長が推薦する者

(3) 準中型免許取得後、5年以上三郷市消防団に在職し、消防団活動をすることを誓約する者

(補助金の額等)

第3条補助金の額は、15万円を限度とし、準中型免許の取得に係る次に掲げる経費の合計額とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に定める指定自動車教習所(以下「自動車教習所」という。)への入所に要する経費

(2) 自動車教習所における自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費

(3) 自動車教習所に入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費

2 補助金の交付は、補助対象者1名につき1回に限るものとする。

3 補助対象者が第1項の免許の取得について、国、地方公共団体、営利企業等の団体から補助金の交付を受けた又は受けようとする場合は、当該補助額を同項の補助金の額から控除した額とする。

(交付申請)

第4条補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三郷市消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付申請書兼事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請時の運転免許証の写し(普通自動車の運転免許を所持していない場合は不要)

(2) 自動車教習所が作成した、準中型免許の取得に要する経費の見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、三郷市消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(実績報告)

第6条補助金の交付決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、速やかに三郷市消防団員準中型自動車運転免許取得補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が取得した準中型自動車の免許証の写し

(2) 第3条各号に規定する経費の領収書の写し

(補助金額の確定及び補助金の交付)

第7条市長は、前条に規定する補助金実績報告書等を受理した後、適正と認めたときは、補助金額を確定して、申請者に対し三郷市消防団員準中型自動車運転免許取得補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、申請者から提出された三郷市消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付請求書(様式第5号)をもって補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条市長は、申請者が偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受け、又は受けようとしたことが判明したときは、補助金の一部若しくは全部の返還を命じ、又は補助金の交付決定を取り消すことができる。

(その他)

第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第7条関係)

三郷市消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付要綱

平成30年11月20日 告示第270号

(平成30年12月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成30年11月20日告示第270号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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