要綱

三郷市学生消防団員活動認証制度実施要綱

平成30年11月20日 告示第271号 / 改正0回
第12編 消防 / 第4章 消防団

告示第271号

(目的)

第1条この要綱は、大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)であって、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした者について、本市がその功績を認証することで、大学生等の就職活動を支援し、消防団への入団を促進し、及び地域防災力の充実強化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条学生消防団員活動認証制度による認証(以下「認証」という。)の対象となる者(以下「対象団員」という。)は、大学生等であって、在学中に本市の消防団員として1年以上(過去に他の市区町村の消防団において活動した期間がある者については、当該期間を合算することができる。)継続的に消防団活動を行った者(大学生等でなくなった日から3年以内の者を含む。)及びこれに準ずる者として消防団長が認める者とする。

(申請)

第3条認証を希望する対象団員は、消防団長に認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の認証推薦依頼書を受理した消防団長は、当該対象団員に顕著な実績があると認め、市長に対して認証を受ける者として推薦する場合は、市長に認証推薦書(様式第2号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の認証推薦書を受理するに当たり、当該対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。

(審査)

第4条市長は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合、推薦を受けた対象団員が、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、当該対象団員の認証の可否を決定するものとする。

(認証決定通知書等の交付)

第5条市長は、前条の審査により認証することを決定した場合、消防団長に対して、学生消防団員活動認証決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前条の審査により認証しないことを決定した場合、消防団長に対して、学生消防団員活動不認証決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(認証状等の交付)

第6条市長は、認証されることが決定した者(以下「被認証者」という。)に対して三郷市学生消防団員活動認証状(様式第5号)(以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、三郷市学生消防団員活動認証証明書(様式第6号)(以下「認証証明書」という。)を交付するものとする。

(認証の取消し等)

第7条市長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処された場合

(2) 認証の根拠となる事項に誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があったと認められる場合

2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状又は認証証明書を直ちに市に返却しなければならない。

(雑則)

第8条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第6条関係)

三郷市学生消防団員活動認証制度実施要綱

平成30年11月20日 告示第271号

(平成30年12月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成30年11月20日告示第271号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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