告示第279号
(趣旨)
第1条この要綱は、高齢者等が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けることができるよう、市の実情に応じて、効果的かつ効率的な支援等を行うため、三郷市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第37号。以下「実施要綱」という。)第3条第1号ウに規定する事業を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 活動拠点が市内にある団体
(2) 代表者が市内に1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に登録されている者である団体
(3) 宗教的又は政治的な目的を有しない団体
(4) 三郷市暴力団排除条例(平成24年条例第25号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関わりがない団体
(補助対象事業)
第3条補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、1月に1回以上行う事業で別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第4条補助金の額は、予算の範囲内で別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請等)
第5条補助金の交付を受けようとする事業者は、あらかじめ三郷市介護予防・生活支援サービス事業届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 三郷市介護予防・生活支援サービス事業補助金を申請する者(以下「申請者」という。)は、三郷市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 三郷市介護予防・生活支援サービス事業実績表(様式第3号)
(2) 三郷市介護予防・生活支援サービス事業実績表(個票)(様式第4号)
3 前項の申請書及び添付書類の提出期限は、当該事業の実績があった月の翌月10日までとする。
(補助金の交付決定)
第6条市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し補助金交付の可否を決定し、三郷市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、速やかに三郷市介護予防・生活支援サービス事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第8条規則第17条第2項の規定による補助金の返還命令は、三郷市介護予防・生活支援サービス事業補助金返還命令書(様式第7号)により行うものとする。
(補助金の交付手続の特例)
第9条この補助金の交付については、規則第7条の規定による交付決定の通知及び規則第14条の規定による額の確定の通知は併合し、規則第13条の規定による実績報告は省略するものとする。
(その他)
第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
別表(第3条・第4条関係)
区分
対象事業
事業概要
定員数
(上限)
対象経費
補助金額
実施要綱第3条の第1号事業
その他の生活支援サービス
三郷市総合事業入浴サービス
居宅要支援被保険者等のうち入浴に支障のある方への入浴施設がある事業所における入浴サービス
4人
入浴サービス実施に関する経費
入浴サービスの実施1回につき21,000円
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
三郷市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付要綱
平成30年11月27日 告示第279号
(平成31年1月1日施行)
| 制定 | 平成30年11月27日 | 告示第279号 |