(目的)
第1条この条例は、振り込め詐欺及び振り込め類似詐欺(以下「振り込め詐欺等」という。)の被害が、市民生活に悪影響を及ぼしている現状に鑑み、市、市民等及び事業者の責務を明らかにし、当該被害の防止及び被害者を支援するため、必要な事項を定めることにより、安心かつ安全な市民生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 振り込め詐欺 オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺及び還付金等詐欺をいう。
(2) オレオレ詐欺 親族を装い電話をかけ、当該親族がその勤務先の物件を横領したことによりその補塡のため直ちに現金が必要であると欺き、その指定する預金口座又は貯金口座(以下「預貯金口座」という。)に現金を振り込ませる手口その他これに類する方法による詐欺(刑法(明治40年法律第45号)第246条及び同法第246条の2に規定する罪に当たる行為をいう。以下同じ。)をいう。
(3) 架空請求詐欺 郵便、インターネット等を利用して不特定多数の者に対し、架空の事実を口実とした料金請求文書等を送付して、その指定する預貯金口座に現金を振り込ませる手口その他これに類する方法による詐欺をいう。
(4) 融資保証金詐欺 融資を行う意思がないにもかかわらず、当該融資の申込みを誘い、当該申込みをした者に対してあらかじめ当該融資を受けるための条件として金銭の納付を求め、その指定する預貯金口座に現金を振り込ませる手口その他これに類する方法による詐欺をいう。
(5) 還付金等詐欺 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する職員を装い、医療費、税金、年金に係る保険料等の還付金その他の給付金があると欺き、その受領の手続をかたり現金自動預入払出兼用機を操作させて預貯金口座間の送金により現金を振り込ませる手口その他これに類する方法による詐欺をいう。
(6) 振り込め類似詐欺 不特定の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込みその他の方法により、現金等をだまし取る詐欺で、振り込め詐欺以外のものをいう。
(7) 市民等 市内に居住し、勤務し、又は通学する者をいう。
(8) 事業者 次に掲げる者であって、市内で事業活動を行うものをいう。
ア 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第2条第1項に規定する金融機関
イ 自己が所有し、又は管理する土地又は建物に現金自動預入払出兼用機を設置させている者
ウ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者(当該貨物自動車運送事業者のための貨物運送に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者を含む。)
エ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)第2条第3項に規定する携帯音声通信事業者、同法第6条第1項に規定する媒介業者等及び同法第10条第1項に規定する貸与業者
オ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行う者に限る。)
カ アからオまでに掲げる者のほか、振り込め詐欺等の犯行の態様に鑑み、当該犯行の手段として利用され、又は利用されるおそれがある商品等の流通及び役務の提供を業として行う者
(運用上の注意)
第3条市は、この条例の運用に当たっては、市民等及び事業者の権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない。
(市の責務)
第4条市は、振り込め詐欺等の被害の防止(以下「被害防止」という。)に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は、市民等、事業者及びこれらの者が組織する団体(以下「団体等」という。)に対して振り込め詐欺等の発生状況その他被害防止に関する情報を提供するものとする。
3 市は、被害防止に関する市民等の関心及び理解を深めるため、必要な広報及び啓発活動を行うものとする。
4 市は、団体等が行う被害防止に関する自主的な活動を支援するものとする。
(市民等の責務)
第5条市民等は、前条第2項の情報及び被害防止のための学習の機会を主体的かつ積極的に活用し、被害防止に自ら努めるものとする。
2 市民等は、市が実施する被害防止に関する施策に協力するとともに、事業者が市民等に対し被害防止に関する注意を喚起したときは、これを踏まえた上で、適切な行動をとるよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条事業者は、被害防止への関心及び理解を深め、並びに被害防止に関して市が実施する施策及び市民等が行う自主的な活動に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、商品等の流通及び役務の提供に際し、振り込め詐欺等の手段に利用されないために必要な措置を講じ、並びに被害防止に関する市民等への注意の喚起及び広報を行うよう努めるものとする。
(通報等)
第7条市民等は、次の各号のいずれか(当該市民等であって、市内に勤務先又は通学先がある者にあっては第1号の場合に限る。)に該当するときは、警察又は事業者への通報その他の適切な措置を講じるよう努めるものとする。
(1) その言動から振り込め詐欺等による被害に遭いかけていると疑われる者を発見したとき。
(2) 自己又は自己と同一の世帯に属する者が振り込め詐欺等と疑われる不審な電話、郵便物等を受けたとき。
2 事業者は、前項の通報を受けたとき又は商品等の流通若しくは役務の提供に際し、振り込め詐欺等による被害に遭いかけていると疑われる者若しくは振り込め詐欺等に係る行為を行っていると疑われる者を発見したときは、警察への通報その他の適切な措置を講じるよう努めるものとする。
(被害者への支援)
第8条市は、振り込め詐欺等の被害者が日常生活又は社会生活を円満に営むことができるようにするため、当該被害者が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項に規定する被害者への支援を総合的に行うために相談等を受け付けるための窓口を設置するものとする。
(県への協力)
第9条市は、県が実施する被害防止に関する施策について必要な協力を行うものとする。
(警察との連携)
第10条市は、第4条第2項の規定による情報の提供又は同条第4項の支援その他被害防止に関する施策を行うに当たっては、埼玉県警察本部及び市の区域を管轄する警察署(以下「埼玉県警察本部等」という。)との連携を図るものとする。
2 市は、埼玉県警察本部等が実施する被害防止に関する施策について、必要な協力を行うとともに、埼玉県警察本部等との連携を図るものとする。
(委任)
第11条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
三郷市振り込め詐欺等の被害防止に関する条例
平成31年3月27日 条例第4号
(平成31年4月1日施行)
| 制定 | 平成31年3月27日 | 条例第4号 |