告示第40号
(目的)
第1条この要綱は、三郷市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成20年告示第82号。以下「実施要綱」という。)の実施に伴い、手話通訳者の夜間等における緊急時の派遣(以下「緊急時派遣」という。)に関する事項について定めることを目的とする。
(緊急時派遣)
第2条緊急時派遣ができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 聴覚又は音声・言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)が急病、事故その他の理由により救急車で医療機関に搬送された場合
(2) 聴覚障がい者等の家族が急病、事故その他の理由により救急車で医療機関に搬送されたときであって、当該聴覚障がい者等が付添うこと等により手話通訳者を必要とする場合
(3) 聴覚障がい者等が急病、事故その他の理由により緊急に医療機関を受診する必要があり、自ら受診できるが、受診先医療機関で手話通訳者を必要とする場合
(4) 事故現場等で、聴覚障がい者との意思疎通が困難であり、手話通訳者を必要とする場合
(5) その他緊急時派遣の必要があると市長が認める場合
2 緊急時派遣をする時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 三郷市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に定める市の休日
(2) 前号の休日以外の月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで以外の時間
(派遣場所)
第3条緊急時派遣の派遣先は、医療機関、事故現場等その他市長が派遣の必要性を認める場所(以下「医療機関等」という。)とする。
(登録台帳の作成)
第4条市長は、緊急時派遣を円滑に遂行するため、三郷市緊急時派遣手話通訳者登録台帳(様式第1号。以下「登録台帳」という。)を作成し、実施要綱第4条第1項の三郷市手話通訳者登録台帳に登録されている者のうち、緊急時派遣の手話通訳者となることを了承したものを登録するものとする。
(候補者名簿の作成)
第5条市長は、登録台帳を基に、1月ごとに三郷市緊急時派遣候補者名簿(様式第2号。以下「候補者名簿」という。)を作成するものとする。
2 前項の候補者名簿を作成した際は、速やかに登録台帳に登録した者に候補者名簿を送付するものとする。
(緊急時派遣の依頼及び実施)
第6条市長は、緊急時派遣に当たっては、候補者名簿の登録順に依頼するものとする。
2 市長は、第2条第1項各号の場合であっても、当該聴覚障がい者等から手話通訳者の派遣を要しない旨の申し出があり、傷病等の状況から派遣を実施する必要性が明らかにないと認められるときは、派遣を依頼しないことができる。
3 緊急時派遣の手順等の詳細は、消防署と福祉部障がい福祉課で協議して定めるものとする。
(手話通訳者の従事時間)
第7条手話通訳者は、次の各号のいずれかに該当する時まで手話通訳に従事するものとする。
(1) 医療機関等において、医療従事者、救急隊員その他の関係者による状態等の説明が終了するまで
(2) 聴覚障がい者等と意思の疎通が可能な家族等が医療機関等に到着するまで
2 前項の規定に関わらず、手話通訳者の従事時間は、手話通訳者が派遣の依頼を受けた時間から、手話通訳終了の確認をした時間までとする。
(緊急時派遣手当等の支給)
第8条手話通訳者に支給する派遣手当及び交通費は、次に定める額とする。
派遣時間
金額
2時間未満
5,000円
2時間以上2時間30分以内
6,000円
2時間30分以上3時間以内
7,000円
3時間以上
以下30分ごとに1,000円を加算する。
備考
1 深夜帯(22時~翌5時)の派遣手当は、上記金額に25%を加算した額(小数点以下切上げ)とする。
2 通常時間帯と深夜時間帯にまたがる場合は、時間により按分した額(小数点以下切上げ)とする。
3 交通費は、手話通訳者の派遣に要した実費とする。
4 派遣先への移動手段は原則公共交通機関とするが、時間帯などにより公共交通機関の利用が適さない場合は、タクシー等の利用を認める。
(その他)
第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条、第5条及び第6条第3項の規定は、この要綱の告示の日から施行する。
この告示は、令和6年5月10日から施行する。
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
三郷市手話通訳者の緊急時派遣に関する実施要綱
平成31年2月25日 告示第40号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成31年2月25日 | 告示第40号 |
| 改正 | 令和6年5月10日 | 告示第133号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 告示第71号 |