告示第52号
三郷市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成26年告示第281号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項(同法第144条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく指導監査(以下「指導監査」という。)の実施については、法、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)、社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知。以下「国要綱」という。)及び国要綱別紙指導監査ガイドラインに定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(指導監査の実施方法)
第2条指導監査の実施通知は、法人に対し、原則として指導監査実施日の1月前までに指導監査の実施通知(様式第1号)により通知するものとする。
2 特別指導監査については、前項の規定にかかわらず、個々の状況に応じ随時通知するものとする。
3 指導監査の実施に当たっては、法人の代表者、理事等の役員及び職員その他必要と認める者(以下「役職員等」という。)の出席又は立会いを求め、事前に提出を求めた書類及び関係書類等を閲覧し、役職員等から説明を求めるものとする。
(立入検査証)
第3条指導監査の職員は、市長が発行する社会福祉法施行規則別記様式による立入検査証を適切に管理するとともに、指導監査に従事するときは、常に携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(指導監査後の措置)
第4条市長は、指導監査の結果について、指導監査結果通知(様式第3号)により法人に通知するものとする。この場合において、改善を要する事項が認められる法人に対しては、社会福祉法人等指導監査実施結果一覧表(様式第4号)を添えて通知するものとする。
2 市長は、前項後段の改善を要する事項が認められる法人に対して、期限を付して、改善状況を社会福祉法人等指導監査指摘事項改善報告書(様式第5号)により報告させ、当該改善状況を証する資料等により確認するとともに、当該改善状況の進行管理を行うものとする。
(その他)
第5条この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
この告示は、令和5年9月4日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号 削除
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
三郷市社会福祉法人等指導監査実施要綱
平成31年3月19日 告示第52号
(令和5年9月4日施行)
| 制定 | 平成31年3月19日 | 告示第52号 |
| 改正 | 令和5年9月4日 | 告示第215号 |