要綱

三郷市罹災証明書等交付要綱

平成31年3月26日 告示第66号 / 最終改正 令和6年2月15日 / 改正3回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第4節 災害対策・危機対策

告示第66号

(趣旨)

第1条この要綱は、罹災証明書及び罹災申告受理証明書(以下「罹災証明書等」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号の災害をいう。ただし、火災によるり災証明取扱規程(平成元年消本訓令第1号)の規定によるり災証明書の交付の対象となる火災、爆発等の事故を除く。

(2) 住家 現実に人が居住のため使用している建物をいう。

(3) 非住家 事業所など、住家以外の建物をいう。

(4) 家屋等 住家、非住家、塀その他の工作物、家財又は事業用資産をいう。

(5) 罹災証明書 災害対策基本法第90条の2第1項の書面で第1号の災害に係るものをいう。

(6) 罹災申告受理証明書 市が、市の地域に係る災害により被害を受けた家屋等について、当該被害の程度を証明することが困難な場合において、被災者が被害を受けた事実を市に届け出たことを証明する書面をいう。

(証明書の交付申請者)

第3条罹災証明書の交付を申請することができる者は、住家の所有者、使用者、相続人又はそれらの委任を受けた者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、非住家の所有者等も罹災証明書の交付を申請することができる。

2 罹災申告受理証明書の交付を申請することができる者は、家屋等の所有者、使用者、相続人又はそれらの委任を受けた者とする。

(証明の対象)

第4条罹災証明書等による証明の対象となる家屋等は、次の各号に定めるものとする。

(1) 罹災証明書 災害により被害を受けた市内の住家で、市が調査し当該被害の程度を証明できるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、非住家も対象とする。

(2) 罹災申告受理証明書 災害により被害を受けた市内の家屋等で、市が当該被害の程度を証明することが困難なものとする。

(証明書の交付申請)

第5条罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書交付申請書(様式第1号)を、罹災申告受理証明書の交付を受けようとする者は、罹災申告受理証明書交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が必要と認める場合にあっては、被害の状況がわかる写真その他の市長が必要と認める書類を添付するものとする。

3 第1項の規定による罹災証明書の交付申請は、原則として当該被災に係る災害が発生した日の翌日から起算して1月以内に行わなければならない。

(被害の状況の調査)

第6条市長は、前条の規定による罹災証明書の交付申請があったときは、遅滞なく、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき住家又は非住家(以下「住家等」という。)の被害の状況を調査するものとする。ただし、当該申請に係る被害について、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当することを自ら判定しており、かつ、被害の状況を示す写真等の資料から「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当することが明らかに判定できる場合は、調査を省略することができる。

(証明書の交付)

第7条市長は、前条の規定により、住家等の被害と災害との因果関係及び被害の程度を確認することができたときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める罹災証明書を交付するものとする。

(1) 被害を受けた建物が住家の場合 罹災証明書(様式第3号)

(2) 被害を受けた建物が非住家の場合 罹災証明書(非住家用)(様式第4号)

2 市長は、第5条の規定による罹災申告受理証明書の交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、罹災申告受理証明書(様式第5号)を交付するものとする。

3 前2項により交付する罹災証明書等は、民事上の権利義務に関しては効力を有しない。

(台帳の整備)

第8条市長は、罹災証明書等の交付の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。

(再調査)

第9条第7条第1項の規定による罹災証明書(第6条ただし書の規定により調査を省略した被害に係るものを除く。以下この条において同じ。)の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について再調査を求めるときは、原則として、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して1月以内に、罹災証明再調査申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による再調査の申請があった場合において、住家等の被害の状況を再度調査し、交付した罹災証明書の内容を変更することが適当であると認めるときは、改めて罹災証明書を交付するものとする。

(その他)

第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月3日告示第155号)

この告示は、令和2年6月3日から施行する。

附則(令和5年7月12日告示第181号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市罹災証明書等交付要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年2月15日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市罹災証明書等交付要綱様式第1号、様式第2号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第9条関係)

三郷市罹災証明書等交付要綱

平成31年3月26日 告示第66号

(令和6年3月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成31年3月26日告示第66号
改正令和2年6月3日告示第155号
改正令和5年7月12日告示第181号
改正令和6年2月15日告示第20号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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