告示第86号
三郷市きらりとひかれ起業家応援事業費補助金交付要綱(平成27年告示第194号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この要綱は、市内産業の振興及び活性化を図るため、市内で新たに起業した者又は起業しようとしている者に対し、その起業に要する費用の一部について予算の範囲内で補助金を交付することについて、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 起業 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始することをいう。
(2) 起業の日 個人事業主にあっては開業の日、法人にあっては会社設立の日をいう。
(3) 事業所等 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。
(補助対象者)
第3条補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において起業した者又は起業しようとしている者で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に事業所等を設置し、起業の日から起算して1年を経過しない者又は当該年度の3月末日までに市内に事業所等を設置し、起業する者
(2) 起業後、同一の事業を1年以上継続して行う者
(3) 市内において事業計画を有する者
(4) 市税を完納している者
(5) 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けている者
(6) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第33項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けている者
(補助対象事業)
第4条補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種のうち、市長が補助対象事業として適当と認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業所等を開設し、又は運営するために必要な経費として別表に掲げるものとする。
(補助金の額等)
第6条補助金の額は、別表の補助率により算出した額とし、1補助対象者あたり同一年度内において20万円を上限とする。ただし、補助対象者が、当該補助対象事業について国、地方公共団体等の公的機関から補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除するものとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三郷市きらりとひかれ起業家応援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。なお、申請は補助対象事業に着手する前にしなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助対象経費に係る見積書
(3) 個人営業届出済証明書(個人事業主で、既に起業をしたものに限る。)
(4) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)
(5) 市税納税証明書
(6) 産業競争力強化法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けていることを証する書類
(7) 個人事業主にあっては当該個人の住民票、法人にあっては当該法人の登記事項証明書(法人の登記事項証明書については、既に設立したものに限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 規則第4条第2項第1号から第5号までに掲げる書類の添付については、これを要しない。
(補助金の交付決定)
第8条市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、三郷市きらりとひかれ起業家応援事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条市長は、補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、三郷市きらりとひかれ起業家応援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 事業を継続して1年以上行わなかったとき。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。
ア 補助金交付決定者が死亡した場合
イ 災害により事業の継続が困難である場合
ウ その他事業を継続できないことがやむを得ないものと市長が認める場合
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(事業の変更等)
第10条補助金交付決定者は、前条の規定により補助金の交付決定をされた補助対象事業に次に掲げる事由が生じたときは、速やかに三郷市きらりとひかれ起業家応援事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を求めなければならない。
(1) 補助申請額を増額し、又は補助申請額を20%以上減額しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業の実施を延期し、若しくは中止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して承認の可否を決定し、三郷市きらりとひかれ起業家応援事業変更等承認・不承認決定通知書(様式第5号)により補助金交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに三郷市きらりとひかれ起業家応援事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業成果報告書
(2) 補助対象事業に係る領収書の写し
(3) 購入品、成果品の写真
(4) 個人営業届出済証明書(補助金の交付申請後に起業したものに限る。)
(5) 法人の登記事項証明書(補助金の交付申請後に法人を設立したものに限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、三郷市きらりとひかれ起業家応援事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、補助金交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条前条の規定により通知を受けた補助金交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、三郷市きらりとひかれ起業家応援事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(報告及び実地調査)
第14条市長は、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に報告を求め、又は実地調査することができる。
(帳簿等の保管)
第15条補助金交付決定者は、第8条の規定により補助金の交付決定をされた補助対象経費に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷市きらりとひかれ起業家応援事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用し、同日前に起業したもの又は同日前に改正前の同要綱第5条の補助対象経費を支出したものについては、なお従前の例による。
この告示は、令和6年9月26日から施行する。
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費
補助率
(1) 事業所等の運営に係る設備及び備品購入費(消耗品費を除く。)
(2) 広告、チラシ製作及び配布に要する費用
(3) 個人事業主にあっては商号登記に要する費用
(4) 法人にあっては設立登記に要する費用
(5) 空き店舗等の改修に要する費用
対象経費の1/2以内
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
三郷市きらりとひかれ起業家応援事業費補助金交付要綱
平成31年3月28日 告示第86号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成31年3月28日 | 告示第86号 |
| 改正 | 令和6年9月26日 | 告示第256号 |
| 改正 | 令和8年3月4日 | 告示第45号 |