教委訓令第1号
(目的)
第1条この規程は、本市において、学校教育における教育実践等に顕著な成果を上げ、将来さらなる活躍が期待できる教職員に対して、その功績を表彰するとともに広く周知し、併せて本市の教職員の意欲及び資質能力の向上に資することを目的とする。
(表彰の基準等)
第2条被表彰者は、三郷市立の小学校及び中学校の教職員であって、次の各号を満たす者とする。
(1) 現に管理職でない教職員(臨時的任用教員を除く)であり、推薦年度の4月1日現在において、教職員経験が7年以上ある者
(2) 推薦年度の4月1日現在において、2つ以上の市町村教育委員会又は異校種の経験がある者
(3) 表彰年度の4月1日現在において、50歳未満の者
2 表彰は、前項の者のうち、次の各号のいずれかを満たす者に対して行う。
(1) 学習指導等の分野において、特に顕著な成果を上げている者
(2) 生徒指導等の分野において、特に顕著な成果を上げている者
(3) その他学校教育に関して他の教職員の模範となる実績を上げている者
3 表彰は、教育長から表彰状を授与する。
(表彰候補者の推薦)
第3条校長は、前条第2項に該当すると認めたときは、自らの所管する学校の教職員を表彰候補者として、三郷市きらめき教職員表彰候補者推薦書(別記様式)により、教育委員会に推薦するものとする。
(表彰選考委員会)
第4条被表彰者を公正かつ適正に選考するため、教育委員会は、表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会の委員は、学校教育部の課長の職以上の者とする。
3 選考委員会の委員長は教育長の職にある者を、副委員長は学校教育部長の職にある者をもって充てる。
(会議)
第5条選考委員会は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 選考委員会を行うに当たっては、表彰候補者の個人情報の保護に十分配慮し、選考の審議内容は非公開とする。
(庶務)
第6条選考委員会に関する庶務は、教育委員会指導課において処理する。
(雑則)
第7条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
この訓令は、令和7年8月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
三郷市きらめき教職員表彰規程
平成31年3月15日 教育委員会訓令第1号
(令和7年8月1日施行)
| 制定 | 平成31年3月15日 | 教育委員会訓令第1号 |
| 改正 | 令和7年7月18日 | 教育委員会訓令第2号 |