公企訓令第1号
三郷市水道事業検針及び徴収事務の委託に関する規程(平成10年訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2の規定に基づき、三郷市水道事業及び三郷市下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(以下「徴収事務」という。)を指定公金事務取扱者に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条自治法第243条の2第1項の規定により指定する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 徴収事務を委託することにより、水道事業の収入の確保及び水道使用者等の便益の増進に寄与すると認められる法人であること。
(2) 徴収事務を遂行するのに十分な能力を有し、かつ、公金を安全に保管することができると認められる法人であること。
(委託事務の範囲)
第3条委託することができる事務の範囲は、次の各号に掲げる事務とする。
(1) 水道料金その他三郷市水道事業に係る収入金及び下水道使用料(三郷市公共下水道使用料条例(昭和58年条例第2号)に規定する使用料をいう。)(以下「水道料金等」という。)の徴収及び収納に関する事務
(2) 前号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める事務
(委託契約)
第4条市長は、指定公金事務取扱者に徴収事務を委託するときは、委託内容、契約期間、委託料その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結する。
2 前項の契約締結に際し、当該事務の委託を受けようとする指定公金事務取扱者は、契約書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法人登記簿謄本又は法人登記全部事項証明書
(2) 法人の定款
(告示及び公表)
第5条市長は、徴収事務を指定公金事務取扱者に委託したときは、法第33条の2において準用する自治法第243条の2第2項の規定に基づき、その旨を告示し、かつ納入義務者(以下「納入者」という。)の見やすい方法で公表しなければならない。
(徴収手続)
第6条市と徴収事務の委託契約を締結した指定公金事務取扱者(以下「受託者」という。)は、納入者から水道料金等を徴収するときは、納入通知書により納入者に通知するものとする。
2 受託者は、納入者から水道料金等を収納したときは、受託者の領収印を押した領収書を納入者に交付しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、徴収手続に関し必要な事項については、三郷市水道事業会計規程(平成10年訓令第3号)の定めるところによる。
(払込手続)
第7条受託者は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。)第26条の4第2項において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第173条の2第2項の規定に基づき、収納した水道料金等を企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。この場合において、受託者は、その内容を示す報告書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
(検査)
第8条市長は、法第33条の2において準用する自治法第243条の2の2第3項の規定に基づき、委託した徴収事務に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(徴収事務従事者証)
第9条市長は、受託者に徴収事務従事者証(別記様式)を交付する。
2 受託者は、委託を受けた事務(以下「受託事務」という。)に従事するときは常に徴収事務従事者証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 受託者は、委託期間の満了等により徴収事務従事者証が不要となった場合には、速やかに市長に返還しなければならない。
(届出)
第10条受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 収納した水道料金等を亡失したとき。
(2) 徴収事務従事者証、領収書、その他の書類を損傷又は亡失したとき。
(3) 保有個人情報の漏えいが発生したとき。
(4) 法人の名称、所在地その他届出事項に変更があったとき。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第11条受託者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させてはならない。
(損害賠償)
第12条受託者は、故意又は過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 受託者は、受託事務の履行に伴い第三者に損害を与えたときは、自己の責任により、これを賠償しなければならない。
(契約の解除)
第13条市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。
(1) 第2条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(2) 受託事務の処理に不正行為があったとき。
(3) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(4) 市の信用を失墜する行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が委託することを不適当と認めたとき。
(秘密の保持)
第14条受託者は、受託事務の実施に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該受託事務が期間満了又は契約解除となった後も、また、同様とする。
(その他)
第15条この規程に定めるもののほか、水道料金等の徴収事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の三郷市水道料金徴収事務の委託に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に契約を締結した徴収事務から適用し、同日前に契約を締結した徴収事務については、なお従前の例による。
この訓令は、令和5年3月9日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第4項において準用する同条第3項の規定により同法の施行日の前日において現に従前の水道料金等の徴収事務を行わせている者に当該従前の水道料金等の徴収事務を行わせる場合の委託については、なお、従前の例による。
別記様式(第9条関係)
三郷市水道料金等の徴収事務の委託に関する規程
平成31年3月28日 公企訓令第1号
(令和7年4月1日施行)
| 制定 | 平成31年3月28日 | 公企訓令第1号 |
| 改正 | 令和5年3月9日 | 公企訓令第1号 |
| 改正 | 令和7年3月26日 | 公企訓令第1号 |