令和元年7月30日
規則第10号
三郷市パスポートセンター設置規則(平成25年規則第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条市民の一般旅券の発給等の手続における利便性の向上を図るため、パスポートセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条パスポートセンターの名称は、三郷市パスポートセンターとする。
2 パスポートセンターの位置は、三郷市中央一丁目14番地2三郷中央におどりプラザ内とする。
(対象者)
第3条パスポートセンターを利用できる者は、日本国籍を有し、一般旅券の発給等の手続を目的とした、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 本市以外の市区町村の住民基本台帳に記録されている者で、市内に居所を有するもの(居所を有することを証明できるものに限る。)
(3) 一時帰国し、市内に居所を有する者(一時帰国者であることを証明できるものに限る。)
(職員)
第4条パスポートセンターにパスポートセンター長(以下「センター長」という。)その他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第5条センター長は、上司の命を受け、パスポートセンターの事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、その担任事務に従事する。
(センター長の職務代理)
第6条センター長に事故があるときは、上席である職員がその職務を代理する。
2 前項の規定の適用については、三郷市事務分掌規則(平成3年規則第3号)第11条第2項各号の規定を準用する。
(事務分掌)
第7条パスポートセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 一般旅券の発給等に係る申請の受理に関すること。
(2) 一般旅券の交付に関すること。
(3) 一般旅券の紛失等に係る届出の受理に関すること。
(4) 返納すべき一般旅券の受理に関すること。
(5) 一般旅券の発給等に係る戸籍の全部事項証明書の交付に関すること。
(6) 収入印紙の売りさばきに関すること。
(7) その他パスポートセンターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、日曜日における取扱事務は、前項第2号又は第6号に掲げる事務に限る。
(利用日時)
第8条パスポートセンターの利用日時は、土曜日を除く各曜日の午前9時から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日にはパスポートセンターの利用ができないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、日曜日を除く。
(2) 1月1日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日
3 市長は、必要があると認めるときは、利用日時を臨時に変更することができる。
(その他)
第9条この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
この規則は、令和元年8月17日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第6号の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。
この規則は、令和7年3月24日から施行する。
三郷市パスポートセンター設置規則
令和元年7月30日 規則第10号
(令和7年3月24日施行)
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和5年3月31日 | 規則第38号 |
| 改正 | 令和5年12月6日 | 規則第53号 |
| 改正 | 令和7年3月17日 | 規則第8号 |