要綱

三郷市ブロック塀等安全確保事業補助金交付要綱

平成31年4月23日 告示第106号 / 最終改正 令和8年1月26日 / 改正2回
第10編 建設 / 第6章 建築

告示第106号

(目的)

第1条この要綱は、市内に存する危険ブロック塀等の所有者が改修等を実施する場合に、その費用の一部について予算の範囲内において補助金を交付することにより、地震による倒壊の被害を未然に防止し、通行人の安全及び避難路の確保を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、万年塀、れんが塀、石塀その他これらに類する構造の塀及び門柱をいう。

(2) 危険ブロック塀等 避難路又は公衆用道路沿いに築造されたブロック塀等のうち、道路面から高さ0.8メートル(擁壁の上に設置されたブロック塀等については、当該擁壁の高さを含む。)を超えるもので、別表に定める点検項目において不適合項目が一以上あるものをいう。

(3) 補強コンクリートブロック塀 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第62条の8に規定する基準を満たすもので、かつ、道路面からのブロック塀等の高さが0.8メートル以下のものをいう。

(4) フェンス等 基礎と一体に設置される軽量素材の柵等をいう。

(5) 生垣 三郷市生垣設置奨励補助金交付要綱(昭和63年告示第33号)第2条第3号及び第4号に規定する基準を満たすものをいう。

(6) 補強コンクリートブロック塀等 補強コンクリートブロック塀、フェンス等及び生垣をいう。

(7) 市内業者 市内に本店、支店又は営業所を有する事業者をいう。

(8) 除却工事 市内業者が、危険ブロック塀等(基礎部分(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路内にある基礎以外のものをいう。)を除く。)を除却する工事をいう。

(9) 新設工事 除却工事を行った範囲(法第42条第2項の道路に面する場合は、道路の境界線とみなされる位置とする。)内において、市内業者が新たに補強コンクリートブロック塀等を新設する工事をいう。

(10) 改修等 除却工事又は新設工事をいう。

(11) 通学路 学校長が定める児童生徒が小学校又は中学校へ通う道をいう。

(12) 緊急輸送道路 三郷市地域防災計画で指定する道路をいう。

(13) 避難路 通学路及び緊急輸送道路をいう。

(14) 公衆用道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、法に規定する道路その他これらに準ずる道路で避難路以外のものをいう。

(補助対象)

第3条補助金の対象となる者は、市内に存する危険ブロック塀等の所有者とする。

2 補助金の対象となる事業は、改修等とする。

(適用除外)

第4条この要綱は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。ただし、特に市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 公共工事の施工に伴うもの

(2) 危険ブロック塀等の改修等に対して、国、地方公共団体その他団体からこの要綱と同様の補助金を受けるもの

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地区計画が定められている地区内においては、各地区の地区整備計画に定める制限に適合しないもの

(補助金額)

第5条補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる事項ごとに、当該各号に定める額を合算した額に3分の2を乗じた額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、50万円(公衆用道路に係るものは40万円)を上限とする。

(1) 除却工事 除却工事に要する費用又は除却する危険ブロック塀等の長さ1メートル(0.1メートル未満は切り捨てるものとする。)につき1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額

(2) 新設工事 新設工事に要する費用又は新設する補強コンクリートブロック塀等の長さ1メートル(0.1メートル未満は切り捨てるものとする。)につき2万円を乗じて得た額のいずれか少ない額

(補助金の交付回数)

第6条補助金の交付回数は、一の敷地に対し1回限りとする。ただし、当該敷地が避難路又は公衆用道路に2面以上接する場合は、面する避難路又は公衆用道路ごとに1回限りとする。

(交付申請)

第7条補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、危険ブロック塀等の改修等を実施する前に、三郷市ブロック塀等安全確保事業補助金交付申請書兼票(避難路に係る申請の場合は様式第1号、公衆用道路に係る申請の場合は様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図(危険ブロック塀等の位置、長さ及び高さを記入したもの)

(3) 新設工事における補強コンクリートブロック塀等の位置、長さ、高さ及び令第62条の8に規定する基準に適合することが確認できる図面

(4) 改修等に係る見積書の写し(内訳書を含む。)

(5) 施工前の現場写真

(6) その他市長が必要と認めた書類

(交付決定)

第8条市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、三郷市ブロック塀等安全確保事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する補助金の交付決定に際し、必要があると認めるときは、当該交付決定に条件を付すことができる。

(申請内容の変更)

第9条前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、申請した内容に変更が生じるときは、三郷市ブロック塀等安全確保事業補助金変更申請書(様式第3号)に第7条各号に掲げる書類のうち、内容に変更が生じるものを添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該変更の内容が軽微で補助金額に変更が生じない場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する変更申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を三郷市ブロック塀等安全確保事業補助金変更(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(実地調査)

第10条市長は、必要と認めるときは、改修等に係る状況について実地調査を行うことができる。

(実績報告)

第11条補助決定者は、補助金の対象となる事業が完了した後30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、三郷市ブロック塀等安全確保事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 改修等の契約書の写し

(2) 改修等に係る領収書の写し

(3) 工事中及び施工後の現場写真

(4) その他市長が必要と認めた書類

(補助金額の確定)

第12条市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、改修等が適正に行われたと認めるときは、当該補助金の額を確定し、三郷市ブロック塀等安全確保事業補助金額確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条補助決定者は、前条の通知を受けたときは、三郷市ブロック塀等安全確保事業補助金交付請求書(様式第7号)により、この補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第14条市長は、前条の請求があったときは、補助金を速やかに補助決定者に交付するものとする。

(補助金の返還)

第15条市長は、補助決定者が偽りその他の不正な手段によって補助を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、補助金交付の決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第16条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成31年5月7日から施行する。

附則(令和3年1月6日告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和8年1月26日告示第7号)

この告示は、令和8年1月26日から施行する。

別表(第2条関係)

危険ブロック塀等点検票

(1) 共通事項

点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

塀の健全性

塀に傾きやひび割れがない。

(2) コンクリートブロック塀の場合

点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

塀の高さ

道路面から2.2m以下である。

塀の厚さ

10cm以上である。

(塀の高さが2mを超える場合)

・15cm以上である。

控え壁

(塀の高さが1.2mを超える場合)

・控え壁の間隔が3.4m以下である。

・控え壁の突出長さが、塀の高さの1/5以上である。

基礎

コンクリートの基礎がある。

鉄筋

塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。

基礎の根入れ深さ

(塀の高さが1.2mを超える場合)

基礎の根入れ深さが30cm以上である。

(3) れんが塀、石塀、その他の塀の場合

点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

塀の高さ

道路面から1.2m以下である。

塀の厚さ

高さの1/10以上である。

控え壁

(塀の高さが塀の厚さの100/15を超える場合)

・控え壁の間隔が4.0m以下である。

・控え壁の突出長さが、塀の厚さの1.5倍以上である。

基礎

基礎がある。

基礎の根入れ深さ

基礎の根入れ深さが20cm以上である。

様式第1号(第7条関係)

様式第1号の2(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第9条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第11条関係)

様式第6号(第12条関係)

様式第7号(第13条関係)

三郷市ブロック塀等安全確保事業補助金交付要綱

平成31年4月23日 告示第106号

(令和8年1月26日施行)

制定と改正の履歴

制定平成31年4月23日告示第106号
改正令和3年1月6日告示第3号
改正令和8年1月26日告示第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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