令和元年9月19日
条例第9号
(趣旨)
第1条地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する報酬、費用弁償、給料及び手当については、この条例の定めるところによる。
(報酬等)
第2条地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号職員」という。)に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 基本報酬の額は、次項から第5項まで及び第3条の規定により決定した報酬の基本額及びその基本額に、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「給与条例」という。)第9条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。
3 月額の報酬を受ける第1号職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、別表第1に定める各級における最高の号給の給料月額(以下「各級における最高月額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を超えない範囲内において規則で定める。
4 日額の報酬を受ける第1号職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、各級における最高月額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を超えない範囲内において規則で定める。
5 時間額の報酬を受ける第1号職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、各級における最高月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を超えない範囲内において規則で定める。
6 第1号職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを別表第1に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。
7 前5項に規定するもののほか、第1号職員に対しては、一般職の常勤職員(給与条例第3条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)に支給される時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。
8 期末手当は、一般職の常勤職員の例により支給するものとし、在職期間の特例及び期末手当基礎額(給与条例第17条第4項の期末手当基礎額をいう。)については規則で定める。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当は支給しない。
9 勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給するものとし、在職期間の特例及び勤勉手当基礎額(給与条例第18条第3項の勤勉手当基礎額をいう。)については規則で定める。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、勤勉手当は支給しない。
(報酬の基本額の特例)
第3条特殊な専門的知識を必要とする業務に従事する第1号職員であって規則で定める者に対する報酬の基本額は、前条第3項から第5項までの規定にかかわらず、月額278,000円又は日額20,200円を超えない範囲内において規則で定める。
(費用弁償)
第4条第1号職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復するとき(第8条第2項において「通勤」という。)又は職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。
2 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して定める。
(給料等)
第5条地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号職員」という。)に対しては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 給料の額は、勤務1月につき別表第1に定める月額とし、新たに第2号職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める。
3 第2号職員の職務については、第2条第6項の規定を準用する。
4 地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
(給料の特例)
第6条特殊な専門的知識を必要とする業務に従事する第2号職員であって規則で定める者に対する給料の額は、前条第2項の規定にかかわらず、月額383,500円を超えない範囲内において規則で定める。
(報酬等の減額)
第7条会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて、規則で定める。
(支給)
第8条会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当(第2条第1項及び第5条第1項に規定する手当に限る。)の支給については、前6条に規定するもののほか、一般職の常勤職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、第1号職員の報酬及び費用弁償(通勤による費用弁償に限る。)の支給日については、月の1日から末日までを計算期間とし、その期間の属する月の翌月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
(委任)
第9条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(施行期日等)
第1条この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第4条及び第5条の規定 公布の日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第5条の規定による改正後の三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(施行期日等)
第1条この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第7条の規定並びに附則第2条、第3条及び第6条の規定 公布の日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第7条の規定による改正後の三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(施行期日等)
第1条この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第4条の規定並びに次条及び附則第3条の規定 公布の日
3 第4条の規定による改正後の三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第5条関係)
職務の級
適用する号給の範囲
月額
1級
1号給から93号給
適用する号給の範囲欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第1行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級に掲げる給料月額と同じ額
2級
1号給から125号給
適用する号給の範囲欄に掲げる各号給の数と行政職給料表におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の2級に掲げる給料月額と同じ額
別表第2(第2条関係)
職務の級
基準となる職務
1級
定型的な業務を行う職務
2級
相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する条例
令和元年9月19日 条例第9号
(令和8年3月13日施行)
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第27号 |
| 改正 | 令和5年12月7日 | 条例第23号 |
| 改正 | 令和5年12月7日 | 条例第26号 |
| 改正 | 令和7年3月17日 | 条例第3号 |
| 改正 | 令和8年3月13日 | 条例第2号 |