令和元年9月19日
条例第13号
(設置)
第1条市民交流を促進し、活力ある地域社会の形成に資するため、三郷市ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
三郷市立ふれあいの郷下新田
三郷市高州一丁目112番地
三郷市立戸ヶ崎ふれあいひろば
三郷市戸ヶ崎3200番地1
(業務)
第3条ふれあい館は、次に掲げる業務を行う。
(1) ふれあい館の会議室及び広場(以下「施設等」という。)の利用及び管理に関すること。
(2) 講演会、講習会その他教養講座の開催及びスポーツ・レクリエーション活動並びに児童の健全育成に必要な事業に関すること。
(3) 文化活動及びコミュニティ活動の援助に関すること。
(4) その他ふれあい館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条市長は、ふれあい館に前条に定める業務を実施する施設長及びその他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条ふれあい館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日
(2) 1月1日から同月4日までの日及び12月28日から同月31日までの日
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第6条ふれあい館の利用時間は、以下のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
曜日
利用時間
日曜日、木曜日~土曜日
午前9時~午後9時
月曜日、火曜日
午前9時~午後5時
(利用許可)
第7条施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。利用許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、利用許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第8条市長は、利用許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) ふれあい館の管理上支障があるとき。
(5) その他ふれあい館の設置の目的に反するとき。
(利用期間)
第9条施設等を引き続いて利用することができる期間は、2日とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の納付)
第10条施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第11条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。
(1) 市が主催する事業で利用する場合
(2) 第18条第1項の規定により市長が指定したふれあい館の管理を行うものが利用する場合
(3) 市長が特に必要があると認めた場合
(使用料の還付等)
第12条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用できなくなったとき。
(2) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。
(3) ふれあい館の管理上特に必要があるため、市長が利用許可を取り消したとき。
2 前項各号に該当する場合において、使用料を徴収していないときは、当該使用料は、徴収しない。
3 前項の場合において、第1項第2号に該当するときは、規則で定めるところにより、取消料を納付しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第13条利用者は、施設等を許可された目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条市長は、ふれあい館の管理上必要があると認めるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 第8条各号の規定に該当するとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 市は、利用者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(入館の禁止)
第15条市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある物品若しくは動物等を携行する者
(原状回復)
第16条施設等を利用した者は、その利用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第17条施設等を利用した者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第18条市長は、ふれあい館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ふれあい館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) その他市長が別に定める業務
2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第4条から第9条まで、第12条、第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第19条指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) ふれあい館の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(2) ふれあい館の平等な利用を確保することができること。
(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にふれあい館の指定管理業務を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(指定管理者の公表等)
第20条市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(管理の基準等)
第21条指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にふれあい館の指定管理業務を行うこと。
(2) ふれあい館の施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理の適正を期するため必要な事項
(指定の取消し等)
第22条市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第19条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 第20条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(指定管理者によるふれあい館の現状変更等)
第23条指定管理者は、施設等についての改修その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第24条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第16号で令和元年11月30日から施行)
別表(第10条関係)
三郷市ふれあい館使用料
(単位:円)
時間
区分
午前
午後
夜間
全日
午前9時~午後0時30分
午後1時~午後5時
午後5時30分~午後9時
午前9時~午後9時
会議室(全室)
1,000
1,400
1,800
3,800
会議室(A、B)
500
700
900
1,900
備考
1 広場の使用料は、無料とする。
2 三郷市に住所等を有する個人、法人その他の団体及び市内に通勤し、又は通学している者以外が利用する場合は、使用料に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。
3 午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。
三郷市ふれあい館設置及び管理条例
令和元年9月19日 条例第13号
(令和元年11月30日施行)
沿革情報が取得できませんでした。市の例規集でご確認ください。