令和元年9月24日
公企訓令第2号
三郷市水道技術管理者の職務に関する規程(平成21年訓令第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定める。
(技術管理者の任命)
第2条技術管理者は、三郷市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年条例第5号。以下「条例」という。)第4条に規定する資格を有する者のうちから市長が任命する。
(技術管理者の職務)
第3条技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員を指導し、及び監督するものとする。
(1) 法第19条第2項に規定する事項に関すること。
(2) その他水道技術上の重要な事項に関すること。
2 技術管理者は、前項に規定する職務について重要又は異例と認められる措置をとる場合は、その旨を市長に報告するものとする。
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
2 補助者は、条例第4条に規定する資格を有する者とする。
3 補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。
(その他)
第5条この規程に定めるもののほか、技術管理者の職務等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
三郷市水道技術管理者の職務等に関する規程
令和元年9月24日 公企訓令第2号
(令和元年10月1日施行)
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