令和元年8月22日
告示第83号
(趣旨)
第1条この要綱は、第32回オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会においてギリシャ共和国(以下「ギリシャ」という。)のホストタウンに登録されている三郷市における気運を醸成するため、三郷市がホストタウンであることの広告及びPR又は関連商品の開発に取り組む者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条の補助対象事業を実施し、及び第4条の補助対象経費を支出する個人又は団体とする。
(補助対象事業)
第3条補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 三郷市がホストタウンであることを市内外に広告し、及びPRするための印刷物の製作又は配布に関する事業
(2) ギリシャに関連する商品を開発又は販売する事業
(補助対象経費)
第4条補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業にかかるもので、次に掲げる経費とする。
(1) 三郷市がホストタウンであることの広告及びPRに係る印刷物の製作又は配布に要する経費
(2) ギリシャに関連する商品の加工又は製造に要する経費
(3) ギリシャに関連する商品の開発に係る原材料又は原材料に準ずる材料の購入に要する経費
(補助金の額等)
第5条補助金の交付額は、前条各号に係る補助対象経費の合計とし、1補助対象者あたり同一年度内において10万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三郷市ホストタウンサポーター推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の交付決定)
第7条市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、三郷市ホストタウンサポーター推進事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、速やかに三郷市ホストタウンサポーター推進事業補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書の写し
(3) 成果物(印刷物等)
(補助金の額の確定)
第9条市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、三郷市ホストタウンサポーター推進事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、補助金交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条前条の通知を受けた補助金交付決定者は、補助金の請求をしようとするときは、三郷市ホストタウンサポーター推進事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(報告及び効果調査)
第11条市長は、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に補助対象事業に係る報告を求め、又は補助対象事業の効果を調査することができる。
(書類の整備等)
第12条補助金交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、当該補助対象事業完了後5年間保管しなければならない。
この要綱は、令和元年8月22日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
三郷市ホストタウンサポーター推進事業補助金交付要綱
令和元年8月22日 告示第83号
(令和元年8月22日施行)
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