令和元年10月1日
告示第121号
(趣旨)
第1条この要綱は、三郷市立保育所において提供するおかず、おやつ等に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(副食費の額)
第2条三郷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関する条例施行規則(平成27年規則第28号)第13条に定める費用のうち副食費の額は、児童1人につき次に掲げるとおりとする。ただし、健康上の理由等により、月の全日において、副食を提供しない場合は、この限りでない。
(1) 通常保育に係る副食費 月額4,000円
(2) 一時保育に係る副食費 日額200円
(副食費の徴収方法等)
第3条副食費の徴収方法、減免、還付及び提供の停止については、三郷市立保育所完全給食実施要綱(平成21年告示第208号)の規定を準用する。
(その他)
第4条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(三郷市立保育所完全給食実施要綱の一部改正)
2 三郷市立保育所完全給食実施要綱(平成21年告示第208号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
三郷市立保育所副食費徴収要綱
令和元年10月1日 告示第121号
(令和元年10月1日施行)
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