要綱

三郷市立保育所副食費徴収要綱

改正0回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

令和元年10月1日

告示第121号

(趣旨)

第1条この要綱は、三郷市立保育所において提供するおかず、おやつ等に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(副食費の額)

第2条三郷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関する条例施行規則(平成27年規則第28号)第13条に定める費用のうち副食費の額は、児童1人につき次に掲げるとおりとする。ただし、健康上の理由等により、月の全日において、副食を提供しない場合は、この限りでない。

(1) 通常保育に係る副食費 月額4,000円

(2) 一時保育に係る副食費 日額200円

(副食費の徴収方法等)

第3条副食費の徴収方法、減免、還付及び提供の停止については、三郷市立保育所完全給食実施要綱(平成21年告示第208号)の規定を準用する。

(その他)

第4条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(三郷市立保育所完全給食実施要綱の一部改正)

2 三郷市立保育所完全給食実施要綱(平成21年告示第208号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三郷市立保育所副食費徴収要綱

令和元年10月1日 告示第121号

(令和元年10月1日施行)

制定と改正の履歴

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出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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