令和元年12月16日
条例第21号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、スポーツに関する事務(学校における体育に関することを除く。)は、市長が管理し、及び執行することとする。
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際本則に掲げる事務に係る法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により三郷市教育委員会がした処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長のした処分その他の行為とみなす。
3 施行日前に本則に掲げる事務に係る法令等の規定により三郷市教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(三郷市スポーツ推進委員設置条例の一部改正)
4 三郷市スポーツ推進委員設置条例(昭和47年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三郷市スポーツ推進審議会条例の一部改正)
5 三郷市スポーツ推進審議会条例(昭和50年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例の一部改正)
6 三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例(昭和63年条例第15号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する使用料条例の一部改正)
7 三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する使用料条例(平成16年条例第13号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
三郷市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和元年12月16日 条例第21号
(令和2年4月1日施行)
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