規則

三郷市ふれあい館設置及び管理条例施行規則

改正0回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第7節 市民施設

令和元年11月19日

規則第17号

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市ふれあい館設置及び管理条例(令和元年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用許可の申請)

第3条条例第7条第1項前段の規定により、ふれあい館の利用許可を受けようとする者は、三郷市ふれあい館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(申請の期間)

第4条申請書は、利用日の2月前の月の初日から当日までの間に先着順で受け付けるものとする。

(利用許可書の交付)

第5条市長は、第3条の申請書を受理し、利用を認めたときは、三郷市ふれあい館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(許可事項の変更申請等)

第6条利用者は、条例第7条第1項後段の規定により利用許可に係る事項を変更しようとするときは、同項前段の規定により許可を受けた利用日(以下「利用日」という。)の3日前までに、三郷市ふれあい館利用変更(取消)申請書(様式第3号。以下「変更(取消)申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の変更による使用料の額等は、次のとおりとする。

(1) 使用料の額

変更後の利用日に係る使用料(以下「変更後使用料」という。)の額が変更前の使用料の額以上の場合

利用日の10日前までの変更申請

変更後使用料の額

利用日の3日前までの変更申請

変更後使用料の額に、第10条第3項に規定する取消料の半額(以下「変更料」という。)を加えた額

変更後使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合

利用日の10日前までの変更申請

変更後使用料の額

利用日の3日前までの変更申請

変更後使用料の額に、変更料(ただし、変更後使用料の額と変更前の使用料の額の差額の半額が変更料を超えるときは、その額)を加えた額

(2) 使用料の納付又は還付方法

変更前の使用料を納付している場合

変更後使用料の額が変更前の使用料の額を超える場合

変更後使用料の額と変更前の使用料の額の差額を納付

変更後使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合

変更後使用料の額と変更前の使用料の額の差額を還付

変更前の使用料を納付していない場合

変更後使用料の額を納付

3 市長は、第1項の規定による許可をしたときは、三郷市ふれあい館利用変更(取消)許可書(様式第4号。以下「変更(取消)許可書」という。)を利用者に交付する。

4 第1項の規定による変更の申請は、1回限りとし、変更許可後の再変更及び取消しは認めない。

(使用料の納付時期)

第7条第5条の規定による利用許可を受けた者は、条例第10条に規定する使用料を許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

(利用許可証等の提示)

第8条利用者は、施設等を利用するときは、許可書又は変更(取消)許可書をふれあい館の職員に提示しなければならない。

(利用の取消申請等)

第9条利用者は、条例第12条第1項第2号の規定により利用許可の取消しをしようとするときは、利用日の当日までに変更(取消)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、変更(取消)許可書を利用者に交付する。

(使用料の還付等)

第10条条例第12条第1項ただし書に規定する使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1項第1号又は第3号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第12条第1項第2号に該当する場合 利用日の10日前までに利用許可の取消を申し出たときは既納の使用料の全額、利用日の3日前までに申し出たときは既納の使用料の半額、利用日の2日前から利用日当日までに申し出たときは既納の使用料は還付しない。

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、三郷市ふれあい館使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第12条第3項の取消料は、利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは無料、利用日の3日前までに申し出たときは使用料の半額、利用日の2日前から利用日当日までに申し出たときは使用料の全額とする。

(利用許可の取消等の通知)

第11条条例第14条第1項の規定により、利用を取消し、又は利用を停止し、若しくは制限する場合は、その理由を付して三郷市ふれあい館利用許可取消等通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第12条利用者は、ふれあい館の施設等を利用するときは、ふれあい館の職員の指示に従い、特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に出入り又は利用許可を受けない施設等の利用若しくは移動をさせないこと。

(2) ふれあい館の設備及び備品等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音、怒声、放歌等の行為又は他人に危害を及ぼす行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となる物品を携帯し、又は動物類を持ち込まないこと。

(5) 許可なく寄附の募集、物品の販売又は陳列等をしないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(7) 許可なくポスター、チラシ等を配布し、又は掲示しないこと。

(職員の立入り)

第13条市長は、ふれあい館の管理上必要があると認めるときは、ふれあい館の職員を現に利用している施設に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は当該立入りを拒むことができない。

(読替規定)

第14条指定管理者にふれあい館の管理に関する業務を行わせる場合における第3条、第5条、第6条、第9条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の申請)

第15条条例第19条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、三郷市指定管理者指定申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、その指定する期限までに申請しなければならない。

(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表および財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(4) 組織に関する事項を記載した書類

(5) 条例第18条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(雑則)

第16条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和元年11月30日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条・第9条関係)

様式第4号(第6条・第9条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第11条関係)

様式第7号(第15条関係)

三郷市ふれあい館設置及び管理条例施行規則

令和元年11月19日 規則第17号

(令和元年11月30日施行)

制定と改正の履歴

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出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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